☆質問
「平成20年4月1日以後に開始する事業年度分から、教育訓練費に関する税金の扱いが変わったようですが、どのように変わりましたか?」
★回答
「まず、制度の対象となる法人が、中小企業者に限定されました」
☆質問
「ここでいう中小企業者とは、どのような会社ですか?」
★回答
「資本金や出資金の額が1億円以下の法人(大規模法人の子会社等は除く)です」
☆質問
「なるほど」
「税金の扱いは具体的にどのように変わったのですか?」
★回答
「改正前は、前2期における教育訓練費の平均額に対する当期の教育訓練費の増加額がある場合に、税額控除ができる制度でした」
☆質問
「つまり、この制度を適用する事業年度の教育訓練費が前2期平均より増加してなければ、税額控除の適用はないということですね?」
★回答
「そのとおりです、改正前は」
☆質問
「改正後はどのようになったのですか?」
★回答
「前2期の教育訓練費の平均に対する適用年度の増加額を適用基準とするのではなく、適用年度における労務費の額の内に占める教育訓練費の額の割合(教育訓練費割合)を適用基準とします」
☆質問
「つまり、毎年教育訓練費が増加し続けなくても、適用年度単独の教育訓練費割合が一定以上であれば税額控除が適用されるということですね?」
★回答
「そうです」
「具体的には、教育訓練費割合が0.15%以上の場合に税額控除の対象となります」
☆質問
「この場合、教育訓練費割合の分母となる労務費とはどのような内容になるのですか?」
★回答
「給与等(給料、賃金、賞与など)、法定福利費(健康保険料、労働保険料)、教育訓練費の3つで、いずれも従業員にかかるものです」
☆質問
「教育訓練費割合が0.15%以上と言われてもピンとこないので、具体的な数字で教えてもらえますか?」
★回答
「従業員1人当たりの労務費を500万円とすると、年額7,500円が労務費の0.15%相当額になります」
☆質問
「つまり、年額1人当たり7,500円以上の教育訓練費を支払えば、この場合税額控除の対象となるということですね?」
★回答
「そのとおりです」
「この例では従業員が10人いれば、およそ年額75,000円以上の教育訓練費を支出すると税額控除の対象となるわけです」
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