週刊節税教室

所得変動に伴う住民税の還付

所得税・その他
第330号 2008/6/25

☆質問

「7月1日から31日までに申告すると住民税が還付されることがあるということですが、どういうことですか?」

★回答

「平成19年に個人の所得税が減り、逆に住民税がその分増えました」

☆質問

「所得税と住民税を合計すると、トータルでは金額は同じということでしたね?」

★回答

「そうです」

「しかし、所得税と住民税は課税のタイミングが違います」

☆質問

「どう違うのですか?」

★回答

「所得税はその年の所得に課税されますが、住民税は前年の所得に対して課税されます」

☆質問

「なるほど」

★回答

「平成19年の税源移譲で、減少した所得税は平成19年の所得に課税されますが、増加した住民税は前年の平成18年の所得に対して課税されます」

☆質問

「住民税は1年前の所得に課税されるからですね?」

★回答

「はい」

「したがって、平成18年に所得があって、平成19年に所得がまったくない人は、平成19年の所得税はゼロになりますが、住民税は18年の所得に課税されるためゼロになることはありません」

「平成19年の住民税は平成18年の税源移譲前の税額に税源移譲分だけ増額されて課税されます」

☆質問

「そうすると、減少した所得税と増加した住民税をトータルすると、税源移譲前の税額と変わらないというルールから逸脱してしまいますね?」

★回答

「そのとおりです」

「税源移譲された住民税の増額分だけ19年の税金が増えてしまいます」

「この制度の不備を補うための救済措置が今回の住民税の還付手続なのです」

☆質問

「なるほど、よく分かりました」

★回答

「対象者は、平成18年は所得税が課税されていたけれども、平成19年は所得税が課税されなくなった人です」

「市区町村によっては減額申告書を送ってくれるようですが、該当しそうな人は、お住まいの市区町村に問い合わせてみましょう」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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