☆質問
「会社で不動産を購入しました」
「購入時に登記費用がかかりましたが、これは不動産の取得価額に入
れるべきものですよね?」
★回答
「いいえ、どちらでも構いません」
☆質問
「どちらでも構わないということは、不動産の取得価額に入れても、租
税公課として損金にしてもよいということですか?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「不動産取得税も支払ったのですけれど、同じ扱いですか?」
★回答
「そうです」
☆質問
「節税を考えると、固定資産の取得価額に入れるより、租税公課とし
て損金で処理した方が得ですね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「この扱いは、個人事業者の場合も同様ですか?」
★回答
「いいえ、違います」
「個人事業者が業務で使う目的で取得した不動産にかかる登記費用
や、不動産取得税については、個人事業の必要経費に算入します」
☆質問
「個人事業者の場合は、選択の余地がなく、必要経費とされてしまう
のですね」
★回答
「そうです」
「ただし、個人事業の場合において、登録免許税のうち特許権のよう
に登録によって権利が発生する資産にかかるものは、その資産の取
得価額に算入しなければなりません」
☆質問
「法人と個人とでは、税金の扱いがずいぶん違いますね・・・」
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。