☆質問
「私はアパレルの製造卸をしています」
「商品の製造をしているA社と製造した商品を販売するB社の2社を経
営していて、いずれも代表取締役をしています」
「この3月決算で、両社とも特殊支配同族会社に該当してしまい、税金
が心配です」
「どのくらい影響がありますか?」
★回答
「まず、両社からもらっている役員報酬額を教えてください」
☆質問
「A社が年間1,200万円で、B社からは1,500万円もらっています」
★回答
「特殊支配同族会社の規定に従って役員報酬の内、損金に算入されな
い金額は次のように計算されます」
A社:220万円+(1,200万円-1,000万円)×5%=230万円
B社:220万円+(1,500万円-1,000万円)×5%=245万円
☆質問
「え~ 2社で475万円も法人の所得が増えてしまうのですか?」
★回答
「そうです」
☆質問
「何か、税金が安くなる方法はないのですか?」
★回答
「あります」
「2社以上の会社で業務主宰役員になっている場合には、それらの役員
報酬を合算して損金不算入額を計算することができるのです」
☆質問
「A社とB社の役員報酬を合算して計算すると税金が安くなるのですか?」
★回答
「安くなります」
「計算は次のようになります」
A社とB社の役員報酬の合算額:1,200万円+1,500万円=2,700万円
2,700万円の損金不算入額:
220万円+(2,700万円-1,000万円)×5%=305万円
A社分:305万円×1,200万円÷2,700万円=135万円
B社分:305万円×1,500万円÷2,700万円=169万円
☆質問
「なるほど」
「合算すると2社でも304万円とかなり安くなりますね」
★回答
「そうです」
「ただし、この合算計算をするには、確定申告書の提出期限までに一
定の書類を税務署に提出することが要件となっています」
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