週刊節税教室

配偶者の相続税額の軽減

相続税・贈与税
第259号 2006/12/11

☆質問

「私も歳なので、相続税のことが気がかりです」

★回答

「相続人の方はどなたになりますか?」

☆質問

「妻と子供2人です」

★回答

「相続税の基礎控除は、5,000万円に相続人1人あたり1,000万円を加算

した額ですので、合計8,000万円が基礎控除となります」

☆質問

「相続財産が8,000万円以下であれば、相続税がかからないということで

すよね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「相続財産は1億4,000万円くらいあります」

「これでは相続税がかかってしまいますよね?」

★回答

「いいえ財産の分け方次第では相続税はかかりません」

☆質問

「本当ですか?」

★回答

「本当です」

「民法で定められた相続財産に対する法定相続割合は、配偶者が2分の

1で、子供が4分の1ずつとなります」

☆質問

「そうすると、配偶者が7,000万円、2人の子供が3,500万円ずつ相続する

ことになります」

「配偶者は、確か法定相続割合までの相続財産に関しては相続税がかか

らないはずですが、子供2人に対しては相続税がかかってきますよね?」

★回答

「確かに法定相続割合で相続するとそうなります」

☆質問

「どのように相続するとこのケースでは相続税はかからないのですか?」

★回答

「配偶者が全財産を相続すれば相続税はかかりません」

☆質問

「どうしてですか?」

★回答

「配偶者の相続税額の軽減は、配偶者の法定相続割合で計算した相続

財産額と1億6,000万円とのいずれか多い金額にかかる税額が軽減され

るからです」

☆質問

「なるほど」

「1億4,000万円の相続財産を全額配偶者が相続すれば、相続財産が

1億6,000万円以内ということで、相続税額が全額軽減されるということで

すね?」

★回答

「そのとおりです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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