☆質問
「特定支配同族会社対策のために株式を第三者に譲渡する場合、株式の発
行会社が過去2期において配当をしていなければ、額面金額で株式を譲渡
しても問題がないことはよく分かりました」
「そこで実際に株式を第三者に譲渡しようと思いますが、どのようにしたらよい
のですか?」
★回答
「中小企業の株式の譲渡は、複雑な手続はありません」
☆質問
「登記も関係してくるんですよね?」
★回答
「株式会社では、登記は関係しません」
☆質問
「え~ 登記事項ではないのですか?」
★回答
「資本金、発行可能株式総数、発行済株式総数は登記事項ですが、誰が
株主であるかは登記事項ではありません」
☆質問
「そうなんだ」
「で、どのように手続をすればよいのですか?」
★回答
「株式の譲渡証書をまず作ります」
☆質問
「譲渡証書には収入印紙が必要になりますか?」
★回答
「株式の譲渡証書は印紙税がかかりませんので、必要ありません」
☆質問
「有価証券取引税ってありませんでしたっけ?」
★回答
「その制度は既に廃止されています」
☆質問
「では、株式の譲渡証書を作成して、株式代金の受渡しをすればよいので
すね?」
★回答
「そうですが、もうひとつ確認することがあります」
「株式の譲渡制限に関する規定があるかどうかです」
☆質問
「当会社の株式を譲渡するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなけ
ればならない、と定款にも登記事項証明書にも規定してあります」
「これが株式の譲渡制限の規定ですか?」
★回答
「そうです」
「したがって、取締役会(株主総会)の承認を受けて、取締役会(株主総会)
議事録を作成する必要があります」
☆質問
「なるほど」
★回答
「それと、株主名簿も作成しておくとよいでしょう」
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