週刊節税教室

消費税の免税期間を長くする方法?

消費税
第253号 2006/10/30

☆質問

「なんか~私がよく理解しないまま、前の会計事務所でいろんな処理がされ

てしまったのですけれど、」

★回答

「え~どのような処理ですか?」

☆質問

「まず、会社を作ったときのことです」

「4月3日に設立登記をしたのですが、決算日を4月30日にされてしまったの

です」

★回答

「されてしまったといっても、決算日を4月30日にする理由の説明は受けたわ

けですよね?」

☆質問

「ええ、確かこうすると税金が得になるからということでした」

「詳しいことは理解できませんでした」

★回答

「ちゃんと理解した上でやらなければダメですよ」

☆質問

「そうですよね」

「ところで、なぜ決算日を4月30日にすると税金が得になるのですか?」

★回答

「おそらく消費税のことだと思います」

☆質問

「消費税?」

★回答

「消費税は、法人の場合2期前の消費税のかかる売上高が1千万円を

超えている場合に納税義務が生じます」

「新設法人は設立3期まで2期前がないため、設立1期と2期は自動的

に消費税が免税になります」

「そして3期目は1期目の売上高で消費税の納税義務を判断するのです」

☆質問

「なるほど」

★回答

「ところで、4月3日から4月30日までの設立1期目は売上高がありまし

たか?」

☆質問

「いいえゼロです」

★回答

「そうすると1期目の売上高は1千万円以下となりますので、設立3期目は

消費税の免税事業者になります」

「つまり、1期目の期間を売上高があがらない短い期間にして、2期目と3

期目を各12ヶ月分まるまる消費税免税の期間にするといったことを目的

にしていたのではないでしょうか?」

☆質問

「なるほど」

★回答

「でも短い決算をやって、その分の報酬を会計事務所に支払うことを考え

ると、本当に得したかどうかは分かりませんね」

「私どもの事務所では、このようなケースでは3月31日決算にするように

指導しています」

「そうすれば、1期目と2期目でほぼ2年間消費税が免税になりますからね」

アトラスNEWSで、「最新税務調査事情」と「医療保険改正」を解説しています。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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