週刊節税教室

身内だけの社員旅行

法人税、所得税
第251号 2006/10/16

☆質問

「私は会社を経営していますが、従業員は存在せず役員全員が身内の者で

す」

「この身内の役員だけの慰安旅行を計画しているのですが、会社経費として

認められますか?」

★回答

「従業員等(役員又は使用人)の慰安旅行に関しては、税法上下記のよう

な定めがあります」

使用者が、従業員等のレクリエーシヨンのために行う旅行の費用を負担す

ることにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益につ

いては、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員

等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総

合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件

も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。

(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的

   地における滞在日数による。)以内のものであること。

(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で

    行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上である

    こと。

つまり、上記の(1)と(2)の要件を満たしていて、旅行費用の会社負担額が

世間一般の常識程度の金額であれば、法人では福利厚生費として損金

計上でき、個人では給与として課税されることはないという扱いです。

☆質問

「それでは、その条件を満たしていれば、身内だけの慰安旅行も税務上

認められるということですね?」

★回答

「他に従業員がいないのですから、身内だけの慰安旅行でも否認される

理由が見当たりません」

☆質問

「例えば、役員が1人の会社の場合はどうですか?」

★回答

「同じ理屈になると思います」

「1人だからダメという理由がないですよね」

「年1回程度の慰安旅行ならよいと思いますが」

☆質問

「でも税務調査があると何か言われそうですね」

★回答

「確かに」

「でも、仕方ないですよね、1人しかいないのですから・・・」

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公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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