☆質問
「30万円未満の減価償却資産を資産に計上することなく、損金にすることが
できるという規定はまだあるのですか?」
★回答
「まだあります」
「しかし、制度の内容が平成18年度の税制改正で変わりました」
☆質問
「どのように変わったのですか?」
★回答
「30万円未満の減価償却資産を損金で計上できるのですが、損金算入額
に上限が設けられました」
☆質問
「いくらですか?」
★回答
「300万円です」
☆質問
「29万円の備品を10台までなら損金計上できるということですね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「いつからこの改正が適用されるのですか?」
★回答
「平成18年4月1日以降購入して事業の用に供した減価償却資産からで
す」
☆質問
「3月決算の場合ですと、今期購入して事業で使ったものから適用される
ということですね?」
「10月決算の場合は、今年の4月1日から10月末までの購入・使用分で
300万円の判断がされるということですね?」
★回答
「そういうことです」
☆質問
「個人事業者は、今年の4月1日から12月31日までに購入して使用した
1個30万円未満の減価償却資産は、合計300万円まで損金として計上
でき、300万円を超える場合には、その超える部分にかかる減価償却資
産を固定資産として計上しなければならないということですね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「平成18年3月31日までに購入・使用した30万円未満の減価償却資産
についてはどのような扱いになるのですか?」
★回答
「300万円の上限規制がありませんので、30万円未満であればいくらで
も損金計上できます」
☆質問
「当社は10月決算ですが、4月以降1台23万円のパソコンを13台買って
しまいました」
「あと10台は買わなければならないのですが、残りの10台は資産計上
しないとダメですね?」
★回答
「少し待って11月1日以降に残りの10台を買えば、全額損金にすること
ができます」
「来期1年の300万円の枠内に入るからです」
「この規定は、平成20年3月31までとなっています」
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