☆質問
「1人当たり5,000円以下の飲食費が平成18年4月1日以後開始事業年度か
ら交際費にならないとの説明を以前受けましたが(231号)、その後より具体
的な内容が明らかになりましたか?」
★回答
「国税庁からQ&Aも発表されましたので、それも含めた取扱を説明しましょう」
☆質問
「はい、お願いします」
★回答
「まず、得意先等に弁当の差し入れをしたような場合の取扱です」
☆質問
「弁当の差し入れが交際費になるか、この制度が言う飲食費(以下、飲食費)
になるか、ということですね?」
★回答
「そうです」
「この場合は、得意先等に差し入れた弁当が、相応の時間内に飲食される
ものであれば飲食費となります」
☆質問
「なるほど」
★回答
「次に得意先と、お寿司屋さんや中華料理店で飲食した後に、得意先にそれ
らに店で販売されているお土産を持たせた場合の取扱です」
☆質問
「これも飲食費に含まれるのですか?」
★回答
「国税庁のQ&Aでは、無条件に飲食費に含ませることができるとしています」
☆質問
「ほ~太っ腹ですね」
★回答
「次に得意先等を飲食店へ送迎するためのタクシー代の取扱です」
☆質問
「タクシー代も飲食費に含まれるのですか?」
★回答
「タクシー代は、飲食店に直接支払うものではありませんので、交際費にな
ります」
「次に、子会社の社員が親会社の役員と飲食した場合の取扱です」
☆質問
「得意先の人を含まない社内飲食費は、この制度の対象にならないわけで
すが、親会社の役員の接待が社内飲食費になるかどうかですね?」
★回答
「そうです」
「このケースでは、社内飲食費にはなりません」
「親会社の役員も社外の人ですから、1人当たり5,000円以下の飲食費の
対象になるのです」
「次に得意先とのゴルフや旅行等に際しての飲食費の取扱です」
☆質問
「ゴルフでの昼食代などの飲食が交際費になるか、飲食費になるかですね?」
★回答
「これは、ゴルフという一連の行為のひとつということで昼食代やプレー後
のゴルフ場での飲食は、交際費になります」
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