週刊節税教室

中小企業投資促進税制

法人税・所得税
第240号 2006/7/24

☆質問

「前回は、情報セキュリティー投資に対する優遇税制を説明してもらいました

が、IT関連の投資でほかに優遇税制はありますか?」

★回答

「あります」

「あと2つあるのですが、今回は中小企業投資促進税制について説明しま

しょう」

☆質問

「中小企業投資促進税制ですか」

「中小企業ということだから個人事業者は対象外ということですね?」

★回答

「いいえ」

「正確な制度の名称は、中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別

償却、法人税額の特別控除、所得税額の特別控除、といって個人事業者

も対象になる制度です(青色申告者だけ)」

☆質問

「わかりました」

「まず、対象となる事業者の範囲を教えてください?」

★回答

「個人法人ともに青色申告であることが大前提です」

「個人事業者ですと、常時使用する従業員の数が1,000名以下の個人が対

象になります」

「法人ですと、資本金1億円以下の法人が対象となります」

☆質問

「業種はどうですか?」

★回答

「料亭やバー・キャバレー及びサービス業のうち物品賃貸業・娯楽業(映画業を

除く)・性風俗関連特殊営業以外のほとんどの業種が対象になっています」

☆質問

「投資対象はどのようなものですか?」

★回答

「以下の物です」

・160万円以上の機械装置

・120万円以上の電子計算機、インターネットに接続されたデジタル複合機

・70万円以上のソフトウェア

 ただし、販売用、開発研究用、および前回説明した情報基盤強化税制の対

 象となるものは除きます。

・3.5トン以上の貨物用普通自動車

・内航海運業の用に供される船舶

☆質問

「上記の金額は、その年度の設備等の合計金額でよいわけですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「優遇税制の内容は?」

★回答

「特別償却と税額控除があります」

「特別償却は、取得価額の30%が取得した年度に減価償却費として損金に

計上できます」

「税額控除は、取得価額の7%だけ税金を直接減額できますが、法人税また

は所得税の20%が限度となります」

☆質問

「リースの場合はどうですか?」

★回答

「リース料総額が以下の場合には、リース総額の60%に7%を乗じた額だけ

税額控除ができます(税額の20%が限度です)」

・機械装置  210万円以上

・器具備品  160万円以上

・ソフトウェア 100万円以上

なお、事業経営におけるトピックな話題をアトラスNEWSで配信しております

ので、ぜひご覧下さい。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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