週刊節税教室

特殊支配同族会社の役員報酬(2)

法人税
第226号 2006/4/10

☆質問

「特殊支配同族会社であっても、業務主宰役員の役員報酬にかかる給与

所得控除が法人の所得に加算されないケースがあるみたいですけれど、

その内容を教えてください」

★回答

「前3期の法人の所得金額と業務主宰役員の給与の合計額の年平均額

を基準所得金額と言います」

☆質問

「基準所得金額ですね」

「前3期間の法人の所得が100万円、50万円、150万円で、業務主宰役員

の給与が800万円、900万円、700万円であったとすると、基準所得金額は

いくらになりますか?」

★回答

「法人の所得合計300万円(100万円+50万円+150万円)と業務主宰役

員の給与の合計2,400万円(800万円+900万円+700万円)の合計が

2,700万円です」

「この2,700万円を3で割った900万円が基準所得金額となります」

☆質問

「はい、分かります」

★回答

「この基準所得金額により特殊支配同族会社の規定が適用除外になるケ

ースが定められています」

「まず、基準所得金額が800万円以下の場合です」

「この場合は、適用除外になります」

☆質問

「所得水準が低いと適用除外になるということですね」

★回答

「次に、基準所得金額が800万円を超えても、3,000万円以下であり、かつ

基準所得金額に占める業務主宰役員の給与の額が50%以下であれば、

適用除外になります」

☆質問

「先ほどの数値例だとどうなりますか?」

★回答

「役員報酬の年平均額が2,400万円÷3=800万円ですから、基準所得金

額に占める割合は、800万円÷900万円=88%と計算されます」

「このケースですと、適用除外にならないですね」

☆質問

「なるほど、よく分かりました」

「基準所得金額が800万円以下となるか、800万円を超えても3,000万円以

下で、かつ役員報酬の平均額が法人所得の平均額より少ない場合は、適

用除外になるわけですね」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「基準所得金額が3,000万円を超えると、一切適用除外の規定を受けること

ができないということになりますよね?」

★回答

「そうですね」

「なお前回、主宰役員の配偶者に給料をいっぱい支払えば得になるのでは?

と書きましたが、業務主宰役員自体を役員報酬の金額の多寡で判断するの

では?、といった専門誌での記載もありますので、今後の政令の発表を注視

する必要があります」

なお、この4月から交際費について重大な改正がありました。

この内容についてはこちらをご覧下さい。

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アトラスNEWS143号臨時号です。

アトラス総合事務所のホームページで分かりやすく解説してあり

ます。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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