☆質問
「平成18年度の税制改正で交際費の扱いが変わると聞きましたが、どの
ようになるのですか?」
★回答
「法人の交際費は、資本金1億円以下の法人は、400万円までの額につ
いては、その90%が損金として認められ、400万円を超える交際費につい
ては損金に算入されません」
「資本金1億円超の法人は、交際費は1円も損金に算入することはできま
せん」
☆質問
「なるほど、これが現行制度での交際費の扱いでね?」
★回答
「そうです」
「改正案では、法人税法上で交際費とされるものの中から、1人当たり
5,000円以下の一定の飲食費を除外するとされました」
☆質問
「1人当たり5,000円以下の飲食費であれば、得意先と飲みに行っても交
際費に該当しないということですか?」
★回答
「そうです」
☆質問
「つまり、いくら取引先と飲み食いしても、全て会社の経費になるというこ
とですね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「何かとても良い改正ですね?」
★回答
「5,000円以下の取引先との飲食であれば、もう会議費にするか、交際費
にするかなんて、もう悩むことはなくなります」
☆質問
「この改正は、資本金1億円以下の法人に対してだけ適用されるのですか?」
★回答
「いいえ、全ての法人に適用されるようです」
「ですから、資本金1億円以上の上場会社などでも、今まで一切交際費を
使っても会社の経費にならなかったのが、一人当たり5,000円以下の取引
先との飲食であれば、全て会社の経費となるのです」
☆質問
「この改正はいつから適用されるのですか?」
★回答
「平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用される予定です」
☆質問
「ということは、3月決算の会社だと今年の4月から適用されるということで
すね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「2月決算だと、平成19年の3月からの適用になりますよね?」
★回答
「そうです 3月決算に比べるとチョッと不利ですね」
☆質問
「何か対策はないですか?」
★回答
「決算期を3月に変更すれば、今年の4月から適用できます」
☆質問
「なるほど そういう手もあるんですね」
★回答
「この改正を見込んだ新しいビジネスも始まるような気がします」
「一人当たり5,000円均一の飲食店なんかできてくるかも知れません」
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