週刊節税教室

交際費の扱いが変わります

法人税
第214号 2006/1/16

☆質問

「平成18年度の税制改正で交際費の扱いが変わると聞きましたが、どの

ようになるのですか?」

★回答

「法人の交際費は、資本金1億円以下の法人は、400万円までの額につ

いては、その90%が損金として認められ、400万円を超える交際費につい

ては損金に算入されません」

「資本金1億円超の法人は、交際費は1円も損金に算入することはできま

せん」

☆質問

「なるほど、これが現行制度での交際費の扱いでね?」

★回答

「そうです」

「改正案では、法人税法上で交際費とされるものの中から、1人当たり

5,000円以下の一定の飲食費を除外するとされました」

☆質問

「1人当たり5,000円以下の飲食費であれば、得意先と飲みに行っても交

際費に該当しないということですか?」

★回答

「そうです」

☆質問

「つまり、いくら取引先と飲み食いしても、全て会社の経費になるというこ

とですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「何かとても良い改正ですね?」

★回答

「5,000円以下の取引先との飲食であれば、もう会議費にするか、交際費

にするかなんて、もう悩むことはなくなります」

☆質問

「この改正は、資本金1億円以下の法人に対してだけ適用されるのですか?」

★回答

「いいえ、全ての法人に適用されるようです」

「ですから、資本金1億円以上の上場会社などでも、今まで一切交際費を

使っても会社の経費にならなかったのが、一人当たり5,000円以下の取引

先との飲食であれば、全て会社の経費となるのです」

☆質問

「この改正はいつから適用されるのですか?」

★回答

「平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用される予定です」

☆質問

「ということは、3月決算の会社だと今年の4月から適用されるということで

すね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「2月決算だと、平成19年の3月からの適用になりますよね?」

★回答

「そうです 3月決算に比べるとチョッと不利ですね」

☆質問

「何か対策はないですか?」

★回答

「決算期を3月に変更すれば、今年の4月から適用できます」

☆質問

「なるほど そういう手もあるんですね」

★回答

「この改正を見込んだ新しいビジネスも始まるような気がします」

「一人当たり5,000円均一の飲食店なんかできてくるかも知れません」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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