週刊節税教室

役員報酬が大変だ!

法人税・所得税
第212号 2005/12/26

☆質問

「前回の役員報酬に対する法人税の扱いについて、もう少し詳しく教え

てください」

★回答

「わかりました」

☆質問

「前回では、この改正の適用時期がまだ分からないということでしたが、

この点はどうですか?」

★回答

「分かりました」

「12月19日財務省発表の平成18年度税制改正の大綱に、平成18年4

月1日以後に開始する事業年度について適用する、と記載されています」

☆質問

「ということは、3月決算だと来年の4月から適用されるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「支給した役員報酬の内、給与所得控除相当額だけ法人の経費としない

とする扱いは、具体的にどのようなケースに適用されるのですか?」

★回答

「法人のオーナーである役員とその家族など(同族関係者等)が、法人の

株式の90%以上を所有し、かつ、それらの役員が常勤役員の過半数を占

めている場合に、オーナーである役員に支給した役員報酬に対して適用さ

れるようです」

☆質問

「そうなんですか」

「適用除外規定はないのですか?」

★回答

「いや、あります」

「チョッと複雑なのですが、以下説明します」

「直前3年以内に開始する各事業年度の法人の所得の平均額(1)とオーナ

ー役員の役員報酬の平均額(2)の合計額(3)が、以下の場合には適用除外

になります」

A.「(3)が年800万円以下である場合」

B.「(3)が800万円超3,000万円以下で、かつ、(2)÷(3)の割合が50%以下

  の場合」

☆質問

「具体例で教えてもらえますか?」

★回答

「(1)が100万円で(2)が600万円であれば、(3)は700万円になり、上記Aに

該当し、適用除外となります」

「(1)が400万円で(2)が500万円だと(3)は900万円になり、(2)÷(3)は55.5%

となり、上記AにもBにも該当せず、適用除外となりません」

「(1)が600万円で(2)が500万円だと(3)は1,100万円となり、(2)÷(3)は45.4

%となり、Bに該当し、適用除外となります」

☆質問

「なるほど、よく分かりました」

★回答

「具体的な細目はこれから明らかになりますが、税制改正大綱から読み取

れる内容は、以上のような感じです」

「法人を使った節税がやりにくくなります」

さて、今回が本年最後のメルマガとなりました。

毎週、ご購読いただきまして、誠にありがとうございます。

1月2日は休ませていただき、1月9日から新年は発行が始まります。

会計事務所の日常の業務がかなり忙しく、「今週は休刊にしてしまおうか」

といった悪魔のささやきが聞こえてくるのですが、何とか本年1年も継続して

発行できましたことを大変うれしく思います。

7月19日号で、「ギックリ腰にて休刊」を発信しました折には、何人かの読者

の方から「ぎっくり腰のお見舞い」や「ぎっくり腰にはこの病院が良い」とか

「ぎっくり腰はこうやって治せる」などといったご心配のメールをいただきまして

大変感激いたしました。

小さいときから何をやっても続かない私が、このように継続してメルマガを発

行できるのも、私のつたない文章を読んでいただける読者の皆様がいるから

こそと、痛感しています。

来年も税金について常に「分かりやすく」を念頭において当メルマガを発行し

て行きたいと思いますので、ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

また、私は、毎週このメルマガと、もうひとつ「週刊税務調査日記」というメル

マガを書いておりますので、こちらのメルマガもご購読いただけると幸いです。

「週刊なるほど消費税」というメルマガも当事務所で毎週発信しておりますの

で、こちらのメルマガもご購読いただけると幸いです。

また、毎月アトラスNEWSにも1本原稿を書いておりますので、ご覧ください。

そして毎月、税務弘報(中央経済社)という税金の専門誌の1本~2本の簡

単な原稿を書いております。

10月にはエコノミスト(毎日新聞社)の臨時増刊号に原稿を2本書きました。

では、皆様良い年をお迎えください。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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