☆質問
「前回の役員報酬に対する法人税の扱いについて、もう少し詳しく教え
てください」
★回答
「わかりました」
☆質問
「前回では、この改正の適用時期がまだ分からないということでしたが、
この点はどうですか?」
★回答
「分かりました」
「12月19日財務省発表の平成18年度税制改正の大綱に、平成18年4
月1日以後に開始する事業年度について適用する、と記載されています」
☆質問
「ということは、3月決算だと来年の4月から適用されるということですね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「支給した役員報酬の内、給与所得控除相当額だけ法人の経費としない
とする扱いは、具体的にどのようなケースに適用されるのですか?」
★回答
「法人のオーナーである役員とその家族など(同族関係者等)が、法人の
株式の90%以上を所有し、かつ、それらの役員が常勤役員の過半数を占
めている場合に、オーナーである役員に支給した役員報酬に対して適用さ
れるようです」
☆質問
「そうなんですか」
「適用除外規定はないのですか?」
★回答
「いや、あります」
「チョッと複雑なのですが、以下説明します」
「直前3年以内に開始する各事業年度の法人の所得の平均額(1)とオーナ
ー役員の役員報酬の平均額(2)の合計額(3)が、以下の場合には適用除外
になります」
A.「(3)が年800万円以下である場合」
B.「(3)が800万円超3,000万円以下で、かつ、(2)÷(3)の割合が50%以下
の場合」
☆質問
「具体例で教えてもらえますか?」
★回答
「(1)が100万円で(2)が600万円であれば、(3)は700万円になり、上記Aに
該当し、適用除外となります」
「(1)が400万円で(2)が500万円だと(3)は900万円になり、(2)÷(3)は55.5%
となり、上記AにもBにも該当せず、適用除外となりません」
「(1)が600万円で(2)が500万円だと(3)は1,100万円となり、(2)÷(3)は45.4
%となり、Bに該当し、適用除外となります」
☆質問
「なるほど、よく分かりました」
★回答
「具体的な細目はこれから明らかになりますが、税制改正大綱から読み取
れる内容は、以上のような感じです」
「法人を使った節税がやりにくくなります」
さて、今回が本年最後のメルマガとなりました。
毎週、ご購読いただきまして、誠にありがとうございます。
1月2日は休ませていただき、1月9日から新年は発行が始まります。
会計事務所の日常の業務がかなり忙しく、「今週は休刊にしてしまおうか」
といった悪魔のささやきが聞こえてくるのですが、何とか本年1年も継続して
発行できましたことを大変うれしく思います。
7月19日号で、「ギックリ腰にて休刊」を発信しました折には、何人かの読者
の方から「ぎっくり腰のお見舞い」や「ぎっくり腰にはこの病院が良い」とか
「ぎっくり腰はこうやって治せる」などといったご心配のメールをいただきまして
大変感激いたしました。
小さいときから何をやっても続かない私が、このように継続してメルマガを発
行できるのも、私のつたない文章を読んでいただける読者の皆様がいるから
こそと、痛感しています。
来年も税金について常に「分かりやすく」を念頭において当メルマガを発行し
て行きたいと思いますので、ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。
また、私は、毎週このメルマガと、もうひとつ「週刊税務調査日記」というメル
マガを書いておりますので、こちらのメルマガもご購読いただけると幸いです。
「週刊なるほど消費税」というメルマガも当事務所で毎週発信しておりますの
で、こちらのメルマガもご購読いただけると幸いです。
また、毎月アトラスNEWSにも1本原稿を書いておりますので、ご覧ください。
そして毎月、税務弘報(中央経済社)という税金の専門誌の1本~2本の簡
単な原稿を書いております。
10月にはエコノミスト(毎日新聞社)の臨時増刊号に原稿を2本書きました。
では、皆様良い年をお迎えください。
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