☆質問
「子供の会社が、父親の土地の上にアパートを建てると、会社に借地権
が帰属して、何もしないと会社に借地権の受贈益が計上されるということ
でした」
「会社に繰越欠損金が多額にあって債務超過であれば、受贈益が計上
されても問題はありませんが、会社が黒字であると会社で多額の税金を
支払わなければなりません」
「会社が黒字の場合に、多額の税金を支払わないようにする方法はあり
ますか?」
★回答
「あります」
「土地の相続税評価額の6%の地代を支払う相当の地代方式というもの
がまずあります」
☆質問
「相当の地代方式ですか?」
★回答
「そうです」
「土地の相続税評価額の6%という高い地代を地主に支払えば、借地権
の受贈益を計上しなくてよいのです」
「相当の地代方式によると、お父さんの土地の相続税評価額は、更地評
価(減額のない100%評価のこと)から20%減額されます」
☆質問
「高い地代を父に支払うのも得策ではないですね?」
★回答
「確かにそうですね」
「そこで、もうひとつの方法があります」
「無償返還方式と言われるものです」
☆質問
「無償返還方式ですか?」
★回答
「そうです」
「会社が借りた土地は、将来無償でお父さんに返すという届出書を税務
署に提出する方式です」
「この届出を出せば、借地権の受贈益を会社で計上する必要はありませ
ん」
☆質問
「へ~ そうなんですか?」
「相当の地代方式みたいに、高い地代を支払う必要もないのですか?」
★回答
「そうです」
「会社がお父さんに支払う地代はいくらでも良いのです」
☆質問
「地代を支払わなくても良いのですか?」
★回答
「地代を支払わなくても良いのですが、それでは使用貸借になり、お父さ
んの土地の評価が更地評価になり、お父さんの相続の時に相続税が多
くかかってしまいます」
☆質問
「ということは、どのくらい地代を払えばよいのですか?」
★回答
「土地の固定資産税の2~3倍以上の地代は年額で支払う必要があると
言われています」
「そうすると、使用貸借ではなく賃貸借になるからです」
「賃貸借であれば、お父さんの土地の評価も更地評価から20%引きとな
ります」
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