週刊節税教室

法人税がかからない超節税法

法人税
第205号 2005/11/7

☆質問

「NPO法人を設立して、語学スクールを開講しました」

「少しですが、利益が出ますので法人税の申告をしなければならないと思

いますが、いかがでしょうか?」

★回答

「NPO法人とは、非営利組織のことですが、法人税法で定められている収

益事業を行うと、法人税が課税されます」

「法人税法では、33事業を限定列挙して、それらの事業に該当する事業

だけが法人税の課税対象となります」

☆質問

「33事業ですか・・・」

「具体的にどのような事業が限定列挙されているのですか?」

★回答

「物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、

製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席

貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問

屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、

遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、

無体財産権の提供等を行う事業です」

☆質問

「これらの事業に該当しなければ法人税はかからないのですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「私が経営しているNPO法人の事業は該当しますか?」

★回答

「語学スクールですよね?」

☆質問

「はい」

★回答

「結論は、収益事業として限定列挙されている33事業のいずれにも該当し

ません」

☆質問

「え~」

「そうすると、利益を上げてても法人税がかからないということですか?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「信じられない」

★回答

「確かに信じられないことなのですが、現行の税法の下では非課税になる

のです」

「株式会社や有限会社で行えば法人税が課税されて、宗教法人や学校法

人、NPO法人で行えば法人税が課税されないという、なんともおかしなこと

になるのですが、現実の話なのです」

「ですから33事業に該当しない事業を見つけ出して、それをNPO法人を設

立して行えば(NPO法人として設立できるかどうかは分かりません)、法人

税、法人事業税、法人住民税(均等割り額だけかかります)を一切支払わ

ないで営業ができるということです」

「究極の節税法ではないでしょうか?」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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