☆質問
「前回は代表取締役が非常勤の役員になれば、退職してなくても役員退
職金を会社の経費として支払うことができるということでした」
「では、社長である私が監査役になった場合にも、役員退職金を会社の経
費とすることができるのですか?」
★回答
「できます」
「しかし、監査役になったといっても形だけで、実質的に会社の経営上主
要な地位を占めている場合は、非常勤役員の場合と同様に支給した退職
金は経費としては認められません(報酬を50%以上減額した場合は別で
す)」
☆質問
「つまり、その会社の経営から実質的に引退しないとだめということですね」
「でも、監査役も会社役員として重要なポジションだと思うのですが?」
★回答
「確かに会社組織上重要なポジションです」
「しかし、監査役は会社経営の舵取りを直接するわけではありません」
「会社経営の舵取りを直接する取締役の監視役といった立場なのです」
☆質問
「なるほど、よくわかりました」
★回答
「それともうひとつ、監査役になっても支給した退職金が会社の経費として
認められないケースがあります」
☆質問
「それはどのようなケースですか?」
★回答
「監査役になる会社代表者が、会社の株式を50%以上持つなど、持株を
一定の割合で持っている場合です」
☆質問
「実質的に会社の支配権を持っているような場合ですね?」
★回答
「そうです」
☆質問
「話は変わりますが、監査役が取締役になった場合に支給した役員退職
金は会社の経費になるのですか?」
★回答
「残念ながら、会社の経費にはなりません」
☆質問
「なぜですか?」
★回答
「監査役が取締役になるということは、会社の経営から引退するということ
ではなくて、経営の舵取りの当事者になるということですから、その者に支
給する退職金は会社の経費とは認められません」
☆質問
「退職金として経費にならなければ、どのような扱いになるのですか?」
★回答
「役員賞与とみなされ会社の経費となりません」
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。