週刊節税教室

組織変更で評価益を計上する

法人税
第182号 2005/5/23

☆質問

『有限会社ですが、景気が悪くて累積の損失がかなり溜まって

います』

『損失を繰り越しても、利益が出ないため利益と相殺すること

ができなくて、毎年過年度の損失が期限切れで切り捨てられて

しまってます』

『今回、よい商売が見つかって、銀行から融資を受けたいので

すが、今の決算書では債務超過の状態のため融資を受けること

ができません』

『昔から会社で持っている含み益のある土地はあるのですが、

何かウルトラCはないんですか?』

★回答

土地の含み益を益金として計上できると、問題となっているこ

とがすべて解決しますね。

☆質問

『そうですね。しかし、会社の土地を売却するわけにもいきま

せん』

★回答

会社の土地を売却しなくても、含み益を益金として計上できる

方法があります。

☆質問

『え~そうなんですか?』

『そんな、魔法みたいなことができるんですか?』

★回答

現在の有限会社を組織変更して株式会社にすることによってで

きるんです。

☆質問

『はぁ・・・』

★回答

税法では、資産の時価が現在の帳簿価額より高くても、差額を

評価益として計上することを原則として認めていません。

しかし、例外があるのです。

組織変更時には資産の評価益の計上が税法上認められているの

です。

☆質問

『ということは、現在の有限会社を株式会社に組織変更すれば、

会社所有の土地の評価益を計上することができるということで

すね?』

★回答

そのとおりです。

土地の含み益を計上しても、過去からの繰越欠損金と相殺され

て、会社で税金が発生することはありません。

土地の評価益を計上することにより、土地の帳簿価額は時価ま

で増額され、将来この土地を売却した時には売却益がその分少

なくなり、売却にかかる税金も安くなります。

過去からの損失である繰越欠損金を有効利用できるわけです。

そして、土地の評価益により会社の決算書は劇的に改善し、債

務超過も解消されるでしょう。

☆質問

『すごいですね』

『実行を計画してみます』

★回答

実行するならなるべく早くやってください。

☆質問

『なぜですか?』

★回答

現在国会で審議中の新会社法が来年施行されると、この扱いが変

わりそうなのです。

☆質問

『組織変更をしても評価益を計上できないということですか?』

★回答

そうです。

新会社法では、現在の有限会社も株式会社の扱いとされ、そのま

ま特例有限会社として有限会社の商号を使えますが、当然商号を

株式会社にすることもできます。

この場合、組織変更で株式会社になるのではなくて、有限会社か

ら株式会社への商号変更という扱いになるということです。

ですから、組織変更による資産の評価益の計上は、できなくなっ

てしまうようです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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