☆質問
『従業員の給与から預かった源泉所得税を、ついうっかりして
納税するのを忘れていました』
『何かペナルティーがあるんですよね』
★回答
あります。
不納付加算税というペナルティーがあります。
☆質問
『どのようなペナルティーなのですか?』
★回答
源泉所得税の法定納期限を過ぎて納税した場合に、原則として
納税額の10%をペナルティーとして課されるものです。
☆質問
『原則として、ということは例外もあるのですね?』
★回答
そうです。
次の2つの要件を満たすと、ペナルティーの料率が5%になりま
す。
(1)納税告知(税金を納めなさいという税務署からの通知)を受
ける前に期限後に納税したこと
(2)税務調査があって、告知されることを予知して納税されたも
のでないこと
☆質問
『なるほど、告知されることを予知して納税しなければ、期限を
過ぎても、ペナルティーは5%で済むのですね』
『しかし、告知されることを予知したかどうかは微妙な問題です
ね?』
★回答
そうですね。
税務調査があったことを予知したと認められる後に、自主的に納
付した場合は、「告知を予知した」ことになります。
しかし、次の3つのケースは「告知を予知してない」とされます。
(1)税務調査の日時の連絡があった段階で納税してた場合
(2)税務署が電話等で納付確認を行った結果、自主的に納付された
場合
(3)説明会等により一般的な説明を受けて、自主納付した場合
☆質問
『なるほど、分かりました』
『ところで、源泉所得税を期限後に納付して、ペナルティーをま
るっきり受けないケースはないのですか?』
『チョッときびし過ぎるような気がします』
★回答
はい、実はあるんです。
期限後納付になったことに正当な理由があると認められる場合は
ペナルティーはありません。
☆質問
『正当な理由とは、どういったことですか?』
★回答
税法解釈の取扱の変更、扶養控除申告書の記載誤り、金融機関の
事務処理誤りだとか、災害などが正当な理由にあたります。
☆質問
『そんな普段ではありっこないような理由ではなくて、単なる
「うっかり」で納税が遅れた場合の救済はないのですか?』
★回答
あります。
次の場合は正当な理由があるものとして取り扱われます。
それは、納期限の翌日から1ヶ月以内に納付され、かつ、次のいず
れかに該当する場合です。
(1)その直前1年分について納付の遅延をしたことがないこと
(2)新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期に係るものであ
ること
☆質問
『なるほど、税務署もやさしいとことがあるのですね』
★回答
誰でも「うっかり」はありますからね。
余計なペナルティーを支払わないのも節税のひとつです。
期限管理はキッチリとやりましょう。
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。