週刊節税教室

人材投資(教育訓練)促進税制

法人税・所得税
第171号 2005/2/21

☆質問

『平成17年の税制改正で、教育訓練費を使うと税金が安くなる制

度ができると聞いたのですが、本当ですか?』

★回答

はい、人材投資(教育訓練)促進税制という制度です。

☆質問

『対象となる納税者は法人だけですか?』

★回答

いえ、違います。

対象は青色申告をしている個人と法人です。

白色申告をしている納税者は対象になりません。

☆質問

『いつからですか?』

★回答

個人は平成18年~20年。

法人は平成17年4月1日~平成20年3月31日までの間に開始する

事業年度です。

3月決算ですと、今年の4月1日からの事業年度からです。

☆質問

『どのくらい税金が安くなるのですか?』

★回答

今期の教育訓練費の額が、直前2年内の教育訓練費の平均額を超え

る場合に、超えた額の25%相当額の税額控除が認められます(今期

の法人税額の10%が限度)。

今期の教育訓練費が200万円で、前期が50万円、前々期が70万円

とすると、

    {200万円-(50万円+70万円)÷2}×25%=35万円

                          となります。

これとは別に、中小企業者等の特例というものがあります。

☆質問

『中小企業者は、もっと税金が安くなるのですか?』

★回答

そうです。

直前2年内の教育訓練費の平均額に対する今期の教育訓練費の増加

額の割合である「教育訓練費増加率」、つまり上記の例では、

 {200万円-(50万円+70万円)÷2}が今期の教育訓練費の増加額で

これを(50万円+70万円)÷2=60万円で割った割合が、「教育訓練費増

加率」となります。

この「教育訓練費増加率」が40%以上の場合は、今期の教育訓練費の

額に20%を掛けた額の税額控除が認められます。

この「教育訓練費増加率」が40%未満の場合は、今期の教育訓練費の

額に「教育訓練費増加率×0.5」の割合を掛けた額の税額控除が認めら

れます。

いずれも今期の法人税額の10%相当額が限度です。

☆質問

『先ほどの設例で説明してください』

★回答

まず、「教育訓練費増加率」を求めます。

 {200万円-(50万円+70万円)÷2}=140万円が今期の増加額で、こ

れを(50万円+70万円)÷2=60万円で割って求めると、「教育訓練費増

加率」は233%になります。

「教育訓練費増加率」が40%以上ですので、

   今期の教育訓練費200万円に20%を掛けた40万円の税額控除が

  できることになります。

  かなり優遇されています。

この設例で、「教育訓練費増加率」が35%で、40%未満であるとすると、

     200万円×35%×0.5=35万円と計算されます。

☆質問

『なるほど、よく分かりました』

『ところでどういったものが教育訓練費になるのですか?』

★回答

まだ具体的な規定が決まっていませんが、次のような費用が教育訓練費

になるようです。

         研修委託費

         研修参加費

         社外講師謝金

         外部施設使用料

         教材費 など

3月決算で3月に社員研修を考えている会社は、4月以降にその研修を

行って、平成18年3月期決算にその教育訓練費を計上した方が節税に

なりますので、日程の変更を検討しましょう!

◎お詫び

第170号で「売却した年の1月1日現在で所有期間が5年超であると総合

長期譲渡所得となります」との記述は「所有期間が5年超であると総合長

期譲渡所得となります」の誤りでしたので、訂正いたします。

売却した年の1月1日現在で所有期間が5年超であると長期譲渡所得に

なるのは土地建物等の場合です。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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