☆質問
『個人事業をしているのですが、まだ白色申告です』
『そろそろ青色申告にしようかと思いますが、どうですか?』
★回答
青色申告にすることをお勧めします。
白色申告でも不動産所得と事業所得で前年の所得が300万円を超え
る事業者は記帳義務があります。
白色申告だからといって記帳しなくてOKなどといったことはありません。
また、「白色申告だと税務調査が来ない」などということもありません。
ですから、白色申告にするメリットはほぼないといえます。
☆質問
『そうですか。デメリットの方が大きいのですね?』
★回答
平成15年4月1日から平成18年3月31日までに購入した減価償却
資産(パソコンやその他備品など)で金額が30万円未満の物につい
ては、特例で全額経費として処理することができますが、この特例は
白色申告者には適用されません。
白色申告者は今までどおり10万円未満の減価償却資産については
全額経費として処理することができますが、10万円以上の減価償却
資産を取得した場合には固定資産として計上する必要があるのです。
ですから、白色申告者は青色申告者に比べて経費とする金額が少な
くなり、節税になりません。
☆質問
『そうなんですか。これは大きいですね』
★回答
それと、青色申告者には青色申告特別控除という特別の経費が認め
られています。
☆質問
『ええ、確か10万円と45万円と55万円の3通りの控除があるのです
よね?』
★回答
そうです。
儲けを表す損益計算書だけで青色申告すると10万円の青色申告控除
が、複式簿記で記帳はしていないのだけれども財産の状態を表す貸借
対照表も添付して青色申告すると45万円の控除が、そして複式簿記
によって記帳すると55万円の青色申告特別控除が認められるのです。
しかし、平成17年からは改正があります。
45万円の控除がなくなって、複式簿記で記帳すると受けられる55万円
の控除が、なんと65万円にアップされるのです。
☆質問
『ということは、青色申告で複式簿記をやると65万円の青色申告特別
控除が認められ、複式簿記をやらないと10万円の控除だけになってし
まうということですね?』
★回答
そういうことです。
複式簿記の記帳をした方がかなりお得になります。
☆質問
『ところで複式簿記ってどのようなものなのですか?』
★回答
日々の記帳をしているとその延長線上で、損益計算書と貸借対照表が
自動的に作成できるような記帳方法を言います。
私が書いた「かんたん経理ラクラク申告」によれば、複式簿記による記
帳となります。
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