週刊節税教室

固定資産税の減免

その他
第143号 2004/7/19

☆質問

『新潟では洪水で大変な被害を受けてますけど、災害によって土地や

家屋に被害を受けた場合、固定資産税が安くなるようなことはないの

ですか?』

★回答

あります。

固定資産税の減免という制度で、各市区町村で定めています。

およそ土地や家屋及び償却資産(10万円以上の備品など)の2割以

上について被害を受けた場合に適用があります。

被害を受けた日か1ヶ月以内に「固定資産税減免申請書」を提出する

ことにより、申請日以後の到来する納期分の税額が減免されます。

☆質問

『なるほど。そういう制度もあるのですね。』

★回答

災害による被害を受けた場合には、その他に所得税が減免される雑

損控除や災害減免法による控除があります。

所轄の税務署や市役所に確認して、税金が安くなるなら当然に利用

すべき制度です。

☆質問

『固定資産税の減免については、災害による被害以外にも制度とし

てあるのですか?』

★回答

東京23区では、小規模の非住宅用地に対する固定資産税の減免の

制度が平成14年度からあります。

☆質問

『非住宅用地ということはアパートやビルの敷地などですね?』

★回答

そうです。

面積が400平方メートル以下の土地で、200平方メートルまでの部分

の固定資産税を2割引するという制度です。

減免の対象者は個人と資本金が1億円以下の法人です。

☆質問

『地価が高い商業地ではかなりの節税になりますね?』

★回答

そうですね。

☆質問

『他にありますか?』

★回答

これも東京23区が対象ですが、新築住宅に係る固定資産税の減免

制度があります。

☆質問

『新たに建築された住宅に対する固定資産税が安くなるのですね?』

★回答

そうです。建物だけに適用があります。

平成12年から平成17年1月1日までの間に新築された住宅の固定資

産税が3年間に亘って建築床面積によって全額免除されたり半額にな

ったりするのです。

☆質問

『いろいろあるもんですね?』

★回答

東京23区以外にも、各市区町村で固定資産税の減免制度を定めてい

ますので、ぜひチェックしてみてください。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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