週刊節税教室

役員借入金の処理(3)

法人税
第123号 2004/3/1

☆質問

『会社に対する貸付金を元手に現物出資をして、会社からみれば借入金

を資本金に振り替えられることはよく分かりました』

『そして、会社の株価が低い場合は私の相続税対策としても有効である

ということも理解できました』

『では、会社にとってはメリットがあるのですか?』

★回答

あります。

会社では今まで返済しなくてはならない借入金が返済の必要のない資

本金に振り替わったのですから、メリット大です。

借金が株式と引き換えに棒引きになったということです。

☆質問

『なるほど、では銀行が会社を見る目も変わってきますかね?』

★回答

そうですね。

借入金といった債務が少なくなり、資本金といった自己資本が増える

ので、自己資本比率といった経営指標が改善されます。

銀行の見る目も変わるかもしれません。

☆質問

『しかし、当社では過去からの欠損金がかなりあるので、これを早く

なくしたいのですが?』

『何か良い方法はありますか?』

★回答

あります。

会社では借入金が資本金に振り替わって、資本金がかなりの額に

なっています。

増加した資本金をもとに過去からの欠損金をなくすことができます。

☆質問

『ええ、そんなことができるのですか?』

★回答

できます。

今度は減資という手続きです。

現在ある欠損金の額だけ資本金を減らすとともに欠損金も減らすこ

とができるのです。

☆質問

『会社の借入金が資本金に振り替わって、その資本金が今度は欠

損金を帳消しにしてくれるなんて、なんか手品みたいですね?』

★回答

そうですね。

この一連の、貸付金の現物出資、欠損金補填のための減資という

手続きにより会社の決算書は劇的に改善します。

しかし、デメリットもあります。

現物出資をして資本金を増やすと税務上の資本等(資本金と資本

積立金の合計)の金額は増加します。

この資本等の金額は、その後に資本金を減らす減資をしても減少

しません。

減資は資本金を減らす手続きですが、税務上は減資で資本金を

減らしても、同額資本積立金が増えてしまうのです。

ですから、増資1千万円、減資1千万円という手続きをしても、資

本金はチャラになりますが、資本等(資本金+資本積立金)の金

額は1千万円増えてしまいます。

法人住民税の均等割り(赤字でも支払う一定額)の額はこの増加

した資本等の額で課税されるため、納める額が多くなる可能性が

あるのです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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