☆質問
『会社の10周年記念のパーティーを開いて、お世話になった得意先の方々
を招待したいのですが、税務上気を付けることはありますか?』
★回答
まず、パーティー開催にかかる費用はすべて交際費となります。
交際費は、平成15年4月1日以降開始する事業年度からは、交際費の額
の10%が所得に加算されます(資本金1億円以下の法人)。
つまり、90%しか経費とならないということです。
平成15年4月1日以前に開始する事業年度については、交際費の額の20
%が所得に加算されます。
☆質問
『パーティーに参加した得意先の社長さんをタクシーで送迎した費用なん
かは旅費交通費でよいのですよね?』
★回答
いや、得意先を接待するための費用としてタクシー代、高速代も交際費と
なります。
☆質問
『パーティーの出席者からお祝金をもらいましたが、これはパーティにか
かった費用の穴埋めとして使ったのであれば、交際費のマイナスとして
処理すれば良いですよね?』
★回答
いいえ、もらったお祝い金は交際費のマイナスとして処理することはでき
ません。
雑収入として処理しなければならないのです。
お祝金は、創立10周年のお祝で、支出したパーティー費用の穴埋めとし
てもらったものではないからです。
☆質問
『では、パーティーを会費制にしたらどうなのですか?』
★回答
なるほど。ナイスアイデアですね。
パーティを会費制にすれば、会費はパーティーの費用を各参加者が負担
する意味合いのものですから、もらった会費は雑収入ではなくて、交際費
のマイナスで処理することができます。
そうすれば交際費の額は少なくなり、節税になります。
しかし、会社の10周年記念パーティーを会費制でやるのもあまり一般的
ではありません。
形式上は会費でも、その実質がお祝金としての意味合いのものであれば、
この処理は微妙なものとなります。
ましてや、受け取った会費の何倍もパーティー費用がかかったという状況
では・・・。
やはり、実質で判断されるものでしょう。
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