週刊節税教室

簡易課税における事業区分

消費税
第111号 2003/11/24

☆質問

『魚屋を経営しているのですが、来年から消費税の課税事業者となりますので

簡易課税というものを採用しようと思っています』

『簡易課税についてまず教えてもらえますか?』

★回答

消費税の納税額の計算方法には、原則課税方式と簡易課税方式の2つがあ

ります。

消費税納税額は「預った消費税」から「支払った消費税」を差し引いて計算し

ますが、簡易課税方式では「預った消費税」に事業区分ごとに定められた「み

なし仕入率」を乗じることにより簡易に「支払った消費税」を計算します。

つまり、簡易課税方式では「支払った消費税」を個々に集計することなく、「預

った消費税」に「みなし仕入率」を掛けることにより機械的に「支払った消費税」

を計算するのです。

☆質問

『みなし仕入率について、もう少し詳しく教えてください!』

★回答

5つの事業区分ごとにみなし仕入率は定められています。

第1種事業は卸売業で90%、第2種事業は小売業で80%、第3種は製造業

等で70%、第4種事業は飲食業等で60%、第5種事業はサービス業等で50%

とみなし仕入率が定められています。

☆質問

『小売業を例にとって、具体的な計算を説明してください』

★回答

売上代金と共に「預った消費税」が1,000とします。

「支払った消費税」は1,000×80%(小売業のみなし仕入率)=800と計算

されます。

「納める消費税」は「預った消費税」1,000-「支払った消費税」800=200

と計算されるのです。

☆質問

『なるほど、簡単ですね』

『うちは小売の魚屋ですから、第2種事業の80%のみなし仕入率になります

ね?』

★回答

ここが、簡単にいかないところなのです。

第2種事業の小売業に該当するためには、仕入れた魚を「性質及び形状の

変更」をしないで消費者に販売する必要があります。

☆質問

『仕入れたマグロを刺身にしたら第2種事業でなくなるのですか?』

★回答

刺身であれば大丈夫です。

「切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾か

す」は「性質及び形状の変更」はなかったものとされています。

ご安心ください。

☆質問

『では、サンマを焼いて売ったらどうなるのですか?』

★回答

この場合は、製造業として第3種事業になってしまいます。

みなし仕入率は、70%となってしまいます。

先ほどの例で計算すると、「支払った消費税」は1,000×70%の700となり

「納める消費税」は「預った消費税」1,000-「支払った消費税」700=300

と計算されるのです。

納税額が第2種事業より100増えてしまいます。

☆質問

『ひぇ~、こんな複雑な仕組みが簡易課税制度でもあるのですね?』

★回答

そうです、カツオの刺身とタタキでもって、納める消費税の額が違ってくる

のです。

消費税を節税するのには、相当な勉強が必要になります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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