☆質問
『今年から贈与税率が下がったと聞いたのですが?』
★回答
新しくできた相続時精算課税制度の話題にさらわれて、贈与税率が下がった
ことがあまり知られていません。
平成15年1月1日以後の贈与から新しい贈与税率が適用されます。
☆質問
『どのくらい税率が下がったのですか?』
★回答
改正前は税率が10%~70%の13段階に分かれていました。
それが、10%~50%の6段階になったのです。
☆質問
「具体例で説明してください?」
★回答
500万円を贈与した場合、改正前の税率では695,000円の贈与税が課税され
ましたが、改正後では530,000円の贈与税が課税されます。
差引165,000円も贈与税が安くなったのです。
☆質問
『安くなったといっても、まだ高いですよね。』
★回答
そうですね。
でも、贈与税530,000円を贈与額5,000,000円で割った実質税率は10.6%で
す。
☆質問
『なるほど、実質税率で考えると低率ですね。』
★回答
ですから、かなりの財産があって相続時には相続税の税率が30%~50%の
高率で課税されることが分かっている方は、早いうちから子供や配偶者に低率
の贈与税率で贈与していくのが得策かもしれません。
ただし、相続開始(被相続人死亡)より3年以内における被相続人(親)から、
相続人(子)への贈与は、相続時精算課税制度と同様に、その贈与した財産
が相続財産に取り込まれてしまいますので注意が必要です。
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