週刊節税教室

上場株式の贈与

相続税・贈与税
第52号 2002/9/23

☆質問

『上場株式を息子に贈与したいのですが、税金の扱いを教えてください。』

★回答

上場株式とは証券取引所で売買される株式のことを言います。

税法では贈与した上場株式の贈与金額の算定方法を定めています。

☆質問

『どのように定めているのですか?』

★回答

以下の4つの株価の内、一番低い金額を贈与金額と定めています。

1.贈与日の取引所での最終価額

2.贈与した月の株価の月平均額

3.贈与した月の前月の月平均額

4.贈与した月の前々月の月平均額

☆質問

『なるほど。贈与日の株価とその月を含む前3ヶ月の各月平均額の内、一番低い株価が贈与した上場株式の株価になるのですね?』

★回答

そのとおりです。かなり幅があることになります。

ですから、株価の動向を見て上場株式を贈与すると、現金を贈与する以上の効果が期待できることがあります。

☆質問

『具体的にはどのようなことですか』

★回答

自分が持っている上場株式が突如急騰した場合、例えば今月に入って2倍になったケースを考えてみましょう。

その株式の7月の月平均額は300円、同じく8月の月平均額は280円、そして9月に入り突如700円に急騰したのです。

その株式を息子さんに贈与する場合の株価は、上記の株価で一番低い280円となります。

この株式を1万株息子さんに贈与すると、贈与価額は280万円(280円×10,000株)で、贈与税は18万円です。

この株式を息子さんが市場で700円で売却すると売却額は700万円、支払う税金は73,500円(現行の申告分離課税の場合)です。

なんと、この贈与によって息子さんは手取りで6,746,500円(7,000,000円-180,000円-73,500円)も手に入れたことになります。

来年からは、株式譲渡における源泉分離課税が廃止され(また継続との情報もあり?)ますが、廃止された場合のこの節税手法について次回説明します。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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