☆質問
『父親が死にそうなのですが、相続税が心配です。相談に乗ってください。』
★回答
分かりました。あなたのお父さんがお持ちの財産はどのようになっていますか?
☆質問
『成城に50坪の自宅(およそ1億5千万円)と預貯金が3千万円あります。』
『相続人は母親と私と、妹の3人です』
★回答
相続税がかかるか、かからないかを判断するためには、次の2段階で考えます。
第1段階 相続財産の評価をして財産額を確定します。
第2段階 相続財産の額から差し引く基礎控除の額を求めます。
そして、相続財産の額が基礎控除より少なければ、相続税は発生しないことになります。
☆質問
『分かりました。では父の場合相続財産はいくらになりますか?』
★回答
まず、自宅の評価ですが、お母様が相続してそのまま住むのであれば、時価1億5千万円の自宅の評価は、土地について8割引の評価となります。
時価1億5千万円の内、土地の価額がそのほとんどであれば、
1億5千万円×20%=3千万円です。
これは、小規模特定居住用宅地の評価の特例と言われるもので、同居していた配偶者や親族が相続して住みつづけた場合等に、240平方メートルまでの自宅土地について評価が8割引されるのです。
したがって、お父さんの相続財産は自宅の3千万円と現預金の3千万円の合計である6千万円ということになります。
☆質問
『分かりました。では基礎控除の計算はどうなりますか?』
★回答
基礎控除の計算は
5千万円+1千万円×法定相続人の数
で計算されます。
ですから、あなたの場合は、法定相続人は3人ですから、基礎控除の計算は
5千万円+1千万円×3人=8千万円
となります。
☆質問
『そうすると、相続財産が6千万円で、基礎控除の額が8千万円で、基礎控除の方が大きいですから、相続税の納税はないと考えてよいわけですね』
★回答
そのとおりです。
しかし、小規模特定居住用宅地の評価の特例を受けて自宅土地の評価を8割引にするには、相続税の申告をすることが要件となっていますので、注意が必要です。
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