週刊節税教室

相続税を知ろう

相続税
第48号 2002/8/26

☆質問

『父親が死にそうなのですが、相続税が心配です。相談に乗ってください。』

★回答

分かりました。あなたのお父さんがお持ちの財産はどのようになっていますか?

☆質問

『成城に50坪の自宅(およそ1億5千万円)と預貯金が3千万円あります。』

『相続人は母親と私と、妹の3人です』

★回答

相続税がかかるか、かからないかを判断するためには、次の2段階で考えます。

第1段階 相続財産の評価をして財産額を確定します。

第2段階 相続財産の額から差し引く基礎控除の額を求めます。 

そして、相続財産の額が基礎控除より少なければ、相続税は発生しないことになります。

☆質問

『分かりました。では父の場合相続財産はいくらになりますか?』

★回答

まず、自宅の評価ですが、お母様が相続してそのまま住むのであれば、時価1億5千万円の自宅の評価は、土地について8割引の評価となります。

時価1億5千万円の内、土地の価額がそのほとんどであれば、

   1億5千万円×20%=3千万円です。

これは、小規模特定居住用宅地の評価の特例と言われるもので、同居していた配偶者や親族が相続して住みつづけた場合等に、240平方メートルまでの自宅土地について評価が8割引されるのです。

したがって、お父さんの相続財産は自宅の3千万円と現預金の3千万円の合計である6千万円ということになります。

☆質問

『分かりました。では基礎控除の計算はどうなりますか?』

★回答

基礎控除の計算は

    5千万円+1千万円×法定相続人の数

                        で計算されます。

ですから、あなたの場合は、法定相続人は3人ですから、基礎控除の計算は

    5千万円+1千万円×3人=8千万円

                        となります。

☆質問

『そうすると、相続財産が6千万円で、基礎控除の額が8千万円で、基礎控除の方が大きいですから、相続税の納税はないと考えてよいわけですね』

★回答

そのとおりです。

しかし、小規模特定居住用宅地の評価の特例を受けて自宅土地の評価を8割引にするには、相続税の申告をすることが要件となっていますので、注意が必要です。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為