週刊節税教室

明石家さんまの超節税法?

所得税
第38号 2002/6/17

『週刊新潮に明石家さんまの年収を6億円圧縮できたという記事がありましたが本当にそのようなことができるのでしょうか?』

★回答

記事の内容は、明石家さんまが吉本興業から8億7千万円のギャラを受け取っているのに、さんまの昨年度の納税額は8,637万円で、この納税額から所得を逆算すると約2億4千万円となるということです。

収入が8億7千万円もあったのに、申告所得は約2億4千万円で、その差6億円強がどこかへ消えてしまったという内容です。

☆質問

『本当に6億円も収入を圧縮できるのですか?』

★回答

明石家さんまさんの吉本興業からのギャラは、さんまさん個人ではなく、さんまさん経営の法人が受けていることがポイントです。

個人で8億7千万円のギャラを受け取れば、そこから経費を引いても大変な納税額となります。

一方、法人で8億7千万円のギャラを受け取れば、役員報酬としてさんまさんに支払う金額は任意で決められます。

さんまさんの役員報酬を3千万円とすることもできるわけです。

そうすれば、この週刊誌の記事にある6億円ではなく、8億4千万円圧縮できたということになります。

☆質問

『さんまさんの役員報酬を3千万円とすると8億4千万円はどこに消えたのですか?』

★回答

さんまさんの経営する法人に残っているわけです。

そしてその残りから、法人のスタッフの給料や社宅や保養所や、その他諸々の経費を差し引いた法人の利益に法人の税金が課税されるのです。

ですから、個人の税金と法人の税金を一緒に考えないと本当の節税額は分かりません。

個人の税金だけを取り上げると、この記事のような見出しとなってしまうのです。

☆質問

『なるほど、よく分かりました。個人で収入をすべて受けるより、法人で受ければいろいろな形で節税はできるような気がします』

★回答

確かにそうですね。個人事業で多額の収入を受けてしまうと、もう逃げ場がないですから、法人を通した方が節税を考える幅が大きく広がることは間違いありません。

当事務所では、有限会社設立24万円、株式会社設立34万円で承っております。

いずれも登録免許税、定款印紙代、認証料等の実費も含んでおります。

また、税務署・都税事務所への設立の届出も含まれています。

更に、謄本及び印鑑証明書3通も含まれています。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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