週刊節税教室

役員報酬の払い方

法人税
第32号 2002/5/6

<読者からの質問です> 

☆質問

  『前回のメルマガで65万円以下の役員報酬には所得が発生しないというこ

  とは良く分かりました。この65万円の支払い方ですが、12月で割った金額

を毎月支払わなくてはならないのでしょうか?』

★回答

 役員報酬は定時定額で支給しないと、経費とならない役員賞与となってしま

 います。

 しかし、非常勤役員に対しては例外規定があり、月給制にしなくても役員報

 酬として認められます。

☆質問

 『どのような例外規定なのですか?』

★回答

 はい、非常勤役員に対する報酬を年1回または年2回に分けて支払っても役

 員賞与ではなく役員報酬として認めるという規定です。

☆質問

 『え、そんな規定があるのですか?適用要件も当然あるんですよね?』

★回答 

 はい、あります。次の2点です。

(1)会社から毎月役員報酬を受けていないこと。

 (2)継続して毎年1回または2回、所定の時期に支給することを文書で定めて

  いること。

☆質問

 『なるほど、よく分かりました。』

 『役員報酬を年払いする場合の源泉徴収はどのようにしたらよいのですか』

★回答 

 たとえば年払役員報酬を120万円とした場合は以下のとおりとなります。

 まず、ひと月当たりの役員報酬を求めます

             120万円÷12ヶ月=10万円

 次に、この10万円のひと月当たりの源泉徴収税額を税額表より求めます。

 扶養者がゼロであれば、月額表の甲欄で月額源泉税額は1,130円となりま

 す。

 この月額源泉税額を12倍します。

             1,130円×12ヶ月=13,560円

 この額が年払役員報酬から源泉徴収する税額となります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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