週刊節税教室

給与所得控除を利用する(2)

所得税
第31号 2002/4/29

☆質問

  『私の会社の非常勤役員として父と母がおりますが、いくらかでも役員報酬

  を出したいと思っています。

  しかし、2人ともアパート経営をしているため、役員報酬をもらってもこれ以上

  は税金を払いたくないと言っています。

  何か良い方法はないでしょうか。』

★回答

  お父さんとお母さんに払う役員報酬の年額を65万円以下にすると良いでしょう。

☆質問

 『なぜ65万円以下にすると良いんですか?』

★回答

 役員報酬も給与ですから、当然給与所得控除があります。

 この給与所得控除の最低額は年額65万円です。

 つまり、年額65万円の給与を支払っても

     給与65万円-給与所得控除65万円=所得0となります。

 年間30万円の給与を支払っても

     給与30万円-給与所得控除65万円=所得0となります。

☆質問

 『給与には最低65万円の給与所得控除があるから、年間65万円以下の給与

 を支給しても所得が発生しないということですね?』

★回答 

 そのとおりです。

 年間65万円以下の役員報酬をお父さんとお母さんに支払っても、アパート経営

 による不動産所得と合算される給与所得は0となり、一切追加の税金が発生する

 ことはありません。

 会社では役員報酬として2人分の130万円(65万円×2人)が経費として計上さ

 れているにもかかわらず、2人の受け取った役員報酬には一切所得税がかかりま

 せん。

 これぞ一挙両得です。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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