☆質問
『私の会社の非常勤役員として父と母がおりますが、いくらかでも役員報酬
を出したいと思っています。
しかし、2人ともアパート経営をしているため、役員報酬をもらってもこれ以上
は税金を払いたくないと言っています。
何か良い方法はないでしょうか。』
★回答
お父さんとお母さんに払う役員報酬の年額を65万円以下にすると良いでしょう。
☆質問
『なぜ65万円以下にすると良いんですか?』
★回答
役員報酬も給与ですから、当然給与所得控除があります。
この給与所得控除の最低額は年額65万円です。
つまり、年額65万円の給与を支払っても
給与65万円-給与所得控除65万円=所得0となります。
年間30万円の給与を支払っても
給与30万円-給与所得控除65万円=所得0となります。
☆質問
『給与には最低65万円の給与所得控除があるから、年間65万円以下の給与
を支給しても所得が発生しないということですね?』
★回答
そのとおりです。
年間65万円以下の役員報酬をお父さんとお母さんに支払っても、アパート経営
による不動産所得と合算される給与所得は0となり、一切追加の税金が発生する
ことはありません。
会社では役員報酬として2人分の130万円(65万円×2人)が経費として計上さ
れているにもかかわらず、2人の受け取った役員報酬には一切所得税がかかりま
せん。
これぞ一挙両得です。
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