☆質問
『前回は「生計を一にする」ことのメリットを聞きましたが、デメリットはある
のでしょうか?』
★回答
はい、生計を一にすることによるデメリットがあります。
最近の判例で以下のような事案がありました。
夫が弁護士で、税理士である妻に税務の仕事を依頼し、その対価として
妻に報酬を支払ったのですが、夫の弁護士業務の必要経費として認め
られませんでした。
☆質問
『なぜ、妻である税理士に仕事をやってもらって、その対価としての正当
な報酬が必要経費としてみとめられないのですか?』
★回答
税法で、「生計を一にする親族に対し支払った金額は、それが対価性の
あるものであっても、必要経費に算入することはできない」と定めている
ためです。
これは、身内に報酬を支払うことを無制限に認めると、租税回避行為に
利用されるために設けた規定のようです。
☆質問
『確かに、自分の身内どうしでは金額も自由に決められますから、言って
いることは分ります』
★回答
他に、妻の建物を借りて商売をしている夫が、妻に家賃を支払った場合
にも、その家賃は夫の必要経費となりません。
☆質問
『なるほど、生計を一にしているとこんなデメリットもあるのですね。
では、今の2つのケースで妻への支払が経費となる節税の方法はない
でしょうか?』
★回答
あります。
夫の事業を法人にすることです。
法人にすれば税理士である妻への報酬や、家主である妻への家賃は全
て法人の経費になります。
弁護士も弁護士法人を作れるようになりました。
●当事務所では法人設立を納得価格で提供しています。
諸費用込みで、有限会社24万円、株式会社34万円です。
税務署、都税事務所への設立届出も報酬に含みます。
●国税庁のタックスアンサーのホームページに確定申告のシミュレーション
コーナーが掲載されています。
なかなかのできばえのいわゆるASPです。
電子申告をイメージしたソフトです。
皆さんもアクセスしてみられたらどうでしょうか。
http://www.taxanser.nta.go.jp/
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。