☆質問
『今度九州へ出張することになり、会社から交通費実費として2万円、
その他の経費分として1万円が支給されました。この税務上の取扱い
はどうなりますか?』
★回答
出張でかかった業務上必要な旅費や経費については、所得税法上
非課税とされ、支給された本人に所得税はかかりません。
交通費実費の他、かかった諸経費は会社に領収書を提出し、精算
する必要があります。
☆質問
『出張に際して税金のかからない日当がもらえると聞いたのですが?』
★回答
日当が非課税とされるのは、その旅行の目的、期間等に照らして通常
必要とされるものです。例えば日当額が多い場合などには給与とみな
され、所得税がかかってしまいます。
☆質問
『課税されないためにはどのようにすればよいのでしょうか?』
★回答
会社が同業者等を参考に合理的な出張旅費規程を作成することを
お勧めします。その規定に基づき日当を支給するようにします。
また支給した会社では、その日当を福利厚生費として損金算入できます。
実務上、小規模会社であれば、日当の目安としては、役員なら2万円
以内、社員であれば1万円以内が多いようです。
☆質問
『旅費規程を作る際に気をつける点はありますか?』
★回答
非課税とされるのはあくまで職務遂行に必要なものに限られます。
年末年始の帰省旅費などは、たとえ旅費規程に基づき支給したとしても、
給与として課税されてしまいます。
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