週刊節税教室

出張旅費規程

法人税・所得税
第13号 2001/12/17

☆質問

  『今度九州へ出張することになり、会社から交通費実費として2万円、

  その他の経費分として1万円が支給されました。この税務上の取扱い

  はどうなりますか?』

★回答

  出張でかかった業務上必要な旅費や経費については、所得税法上

  非課税とされ、支給された本人に所得税はかかりません。

  交通費実費の他、かかった諸経費は会社に領収書を提出し、精算

  する必要があります。

☆質問

  『出張に際して税金のかからない日当がもらえると聞いたのですが?』

★回答

  日当が非課税とされるのは、その旅行の目的、期間等に照らして通常

  必要とされるものです。例えば日当額が多い場合などには給与とみな

  され、所得税がかかってしまいます。

☆質問

  『課税されないためにはどのようにすればよいのでしょうか?』

★回答

  会社が同業者等を参考に合理的な出張旅費規程を作成することを

  お勧めします。その規定に基づき日当を支給するようにします。

  また支給した会社では、その日当を福利厚生費として損金算入できます。

  実務上、小規模会社であれば、日当の目安としては、役員なら2万円

  以内、社員であれば1万円以内が多いようです。

☆質問

  『旅費規程を作る際に気をつける点はありますか?』

★回答

  非課税とされるのはあくまで職務遂行に必要なものに限られます。

  年末年始の帰省旅費などは、たとえ旅費規程に基づき支給したとしても、

  給与として課税されてしまいます。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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