週刊節税教室

法人成りと消費税

消費税
第5号 2001/10/29

☆質問

  『まず「法人成り」とはなんですか』

★回答

  個人で事業をやられている方が、法人(会社)を設立してその事業を個人

  から法人に移行して、以後法人で運営することをいいます。

☆質問

  『法人成りと消費税の関係は?』

★回答

  株式会社を設立すると、設立時から消費税の納税義務が発生します。

  一方、資本金が1千万円未満の有限会社(合名、合資会社も同じ)の

  場合には、設立当初2事業年度は消費税の納税義務がありません。

  つまり、当初2年間くらいはいくら稼いでも消費税を納めなくて良いの

  です。

☆質問

  『法人成りすると消費税が節税となる場合は?』

★回答

  個人事業の場合、今年の売上高が3千万円を超えたら、2年後から

  消費税の納税義務が発生します。

  そこで、2年経つ前の1年後に資本金3百万円の有限会社を設立し

  ます。

  個人事業は法人成りして廃業しているため、2年後に本来あるはず

  の個人事業での消費税の納税義務はありません。

  2年後から個人事業を引き継いだ有限会社は先ほど説明したとお

  り、設立から2事業年度(およそ2年間)は消費税の納税義務はあ

  りません。

  すると、結果として法人成りしたことにより、2年後からおよそ2年間

  消費税を税務署に払わずに済むのです。

  売上高1億円のサービス業の場合、250万円の消費税(簡易課税)

  の納税義務がありますが、これが2年間免除されて500万円も節税

  になります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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