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週刊 なるほど!消費税

〔新設合併_第1期目〕

第411号 2015/09/28

【生徒♂】

「新設合併の場合、新たに設立された法人を丙社とすると、下記のように3つに分けて考えると分かり易いんだったよね?」

 1.丙社の第1期目

 2.丙社の第2期目

 3.丙社の第3期目

 4.丙社の第4期目以降

【先 生】

「ええ、そうよ。例えば、甲社と乙社が合併して、新たに丙社を設立したと仮定すると、丙社の第1期目の納税義務判定は、割と分かり易いと思うわ。」

【生徒♀】

「ふ~ん。どのように判定しますの?」

【先 生】

「そうね。イメージを言うと『丙社の第1期目の基準期間に対応する期間における甲社又は乙社いずれかの課税売上高が1,000万円を超える場合には、丙社の第1期目は課税事業者になる』って感じね。」

【生徒♂】

「あ~。何となく分かるような気がするよ。つまり、ざっくり言えば、甲社又は乙社のいずれかが1,000万円を超える課税事業者だったら、丙社も課税事業者になるって訳だね?」

【生徒♀】

「問題は、『丙社の第1期目の基準期間に対応する期間』が何時のことを指しているのかですわね。」

【先 生】

「そうね。この『基準期間に対応する期間』というのは、『合併法人の合併があった日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度』を指すのよ。(消令第22条3項)」

【生徒♂】

「何だか難しいね・・・」

【先 生】

「具体的に日付を入れた方がいいわね。合併法人である丙社の『合併が合った日』、つまり第1期目の期首を平成26年10月1日と仮定すると、それぞれの日付は、下記のようになるわ。」

■合併法人の合併があった日の属する事業年度開始の日の二年前の日

 ⇒平成24年10月2日

■合併法人の合併があった日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日

 ⇒平成24年10月1日

■合併法人の合併があった日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日

 ⇒平成25年9月30日

【生徒♂】

「なるほど。これなら分かり易いね。」

【生徒♀】

「つまり、被合併法人である甲社又は乙社いずれかの平成24年10月1日から平成25年9月30日の間に終了した各事業年度の課税売上高が1,000万円を超えていたら、合併法人である丙社の第1期目は課税事業者になる訳ですわね。」

【先 生】

「そのとおりよ。この場合の甲社・乙社それぞれの課税売上高は、各事業年度における課税売上高を当該各事業年度の月数で除して、これに12を乗じて算出する事になるのよ。」

【生徒♂】

「なるほどね。確かに丙社の第1期目の納税義務判定は、分かり易いかもね。」

【先 生】

「但し、他の特例によって弊社の第1期目が課税事業者になる場合があるから十分に注意が必要よ。」

【生徒♂】

「大丈夫!任せんしゃい!・・・って他の特例って何??」

【生徒♀】

「何の事かしら?皆目見当がつきませんわ・・・」

【先 生】

「だから心配なのよ、まったくこの子達は・・・。次回は、丙社の第2期目について説明するわね。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
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