【先 生】
「さて、前回までは納税義務判定の内、吸収合併があった場合についてみてきた訳だけれど、今回からは新設合併についてみていくとするわね。」
【生徒♂】
「確か、新設合併っていうのは、A社とB社がくっ付いてC社を設立するっていう感じだったよね。」
【生徒♀】
「どちらも合併なのだから、納税義務判定も似たようなモノではありませんの?」
【先 生】
「まあ、似ている部分も無くはないけれど、新設合併の場合は、少なくとも3社が登場してくるから少し複雑になっているわね。」
【生徒♂】
「確かに最低でもくっ付く会社として2社、新たに設立される会社として1社が登場するから計3社になるもんね。」
【生徒♀】
「この論点を学習する上でのコツみたいなものはありませんの?」
【先 生】
「そうね。吸収合併の時みたいに納税義務を判定しようとする事業年度を分けて考えると良いかもしれないわね。」
【生徒♂】
「分けて考える?」
【先 生】
「ええ。新設合併により設立される法人を丙社とすると、下記のように分ける感じよ。」
1.丙社の第1期目
2.丙社の第2期目
3.丙社の第3期目
4.丙社の第4期目以降
【生徒♀】
「なるほど。確かに吸収合併の場合と似たイメージになりますわね。」
【生徒♂】
「丙社の第1期目っていうのは、つまり合併があった日って事になるんだよね?」
【先 生】
「そのとおりよ。『合併があった日』っていう用語は、吸収合併の場合も出てきたけれど、その意味を覚えているかしら?」
【生徒♀】
「もちろんですわよ♪聞かせて差し上げますわ。コホン・・・吸収合併の場合の合併があった日というのは・・・うぐ!んんっ!・・・何だか急に喉チンコが蝶々結びになってしまったみたいで上手く声が出ませんわ。」
【生徒♂】
「『声が出ませんわ』ってちゃんと喋っているじゃん。」
【先 生】
「もういいわよ。あたしが説明するから・・・。吸収合併の場合の『合併があった日』というのは、合併の効力の生ずる日、つまり合併契約書において合併する日として定められた日を指すのよ(消基通1-5-7)」
【生徒♀】
「そうそう!そうでしたわね。思い出しましたわ。」
【生徒♂】
「何だ、やっぱり忘れていたんだね・・・。じゃあ、新設合併があった場合の『合併があった日』って何時を指すのかな?」
【先 生】
「新設合併の場合における『合併があった日』というのは、法人の設立の登記をした日を指すのよ(消基通1-5-7)」
【生徒♀】
「なるほど。新たに法人が設立される訳だから、その設立された法人が登記された日を指す訳ですわね。」
【生徒♂】
「へぇ~。同じ『合併があった日』でも意味合いが違うんだね。」
【先 生】
「そうよ。では次回からは、もう少し具体的にみていく事にするわね。今夜は『ニンニクの蜂蜜漬け』でもたっぷり食べてスタミナをつけときなさいよ!ではまた次回!ばいばい!」