【生徒♂】
「前回は、課税事業者を選択した1期目に調整対象固定資産を取得したケースについて教えて貰ったけれど、課税事業者を選択した2期目に調整対象固定資産を取得すると注意点があるって事だったよね?」
【先 生】
「そうなの。分かり易いように前回と同じタイムテーブルを示しておくわね。」
■(第1期)平成26年4月1日~平成27年3月31日
⇒第2期から課税事業者を選択する旨の課税事業者選択届出書を提出。
■(第2期)平成27年4月1日~平成28年3月31日 ←課税選択の1期目
■(第3期)平成28年4月1日~平成29年3月31日 ←課税選択の2期目
■(第4期)平成29年4月1日~平成30年3月31日
■(第5期)平成30年4月1日~平成31年3月31日
【生徒♀】
「課税事業者を選択した2期目というと、第3期(平成28年4月1日~平成29年3月31日)のことですわね?」
【先 生】
「そうよ。ところで、課税事業者の選択届出書を提出した事業者が免税事業者に戻る為には、どうすれば良かったか覚えているかしら?」
【生徒♂】
「え~と・・・確か、課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、その届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から別段の定めによって課税事業者になる場合を除いて、免税事業者に戻れるんだったよね。」
【先 生】
「そのとおりよ。じゃあ、その課税事業者選択不適用届出書は、今回のケースだと何時になったら提出出来るのだったかしら?」
【生徒♀】
「え~と・・・今回のケースだと・・・課税事業者選択の1期目である平成27年4月1日から2年を経過する日(平成29年3月31日)の属する課税期間の初日以降、つまり、平成28年4月1日以降から課税事業者選択不適用届出書を提出する事が出来ますわ。」
【先 生】
「正解!その場合、課税事業者選択不適用届出書は、その提出があった日の属する課税期間(第3期)の翌課税期間から効力が発生するわけだから、第4期(平成29年4月1日~平成30年3月31日)から免税事業者に戻れるって事になるわよね?」
【生徒♂】
「うん。第4期から免税事業者になるね。」
【先 生】
「そこで前回の内容を思い出して欲しいのだけれど、課税事業者を選択する事によって課税事業者となった事業者が、その課税期間中に調整対象固定資産を取得し、本則課税により申告していた場合には、何年間課税事業者になる事が強制されるのだったかしら?」
【生徒♀】
「その調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間を含めて3年間は、課税事業者(本則課税)が強制されるのでしたわ。」
【先 生】
「そのとおりよ。という事は、課税選択の2期目である第3期に調整対象固定資産の取得をして本則課税で申告していたと仮定すると、課税事業者(本則課税)が強制されるのは、何時から何時までかしら?」
【生徒♂】
「え~と3年間なんだから・・・第3期~第5期までの各事業年度が課税事業者(本則課税)が強制されるね。」
【先 生】
「そのとおり。でも思い出して。先に提出していた課税事業者選択不適用届出書の効力が発生して免税事業者に戻れるのは、何時からだったかしら?」
【生徒♀】
「第4期からでしたわね・・・」
【生徒♂】
「あれ?でも第4期は、調整対象固定資産の縛りによる3年間の間に含まれているから、課税事業者(本則課税)が強制される筈だよね??」
【生徒♀】
「でも、課税事業者選択不適用届出書は既に提出されていて、その効力は、第4期から発生する筈・・・もう!訳が分からなくなりましたわ!とりあえず貴方を引っ叩かせて頂きますわ!」
【生徒♂】
「ちょっとちょっと!八つ当たりはやめてよね。でも先生、今のケースの場合は、どうなるの?」
【先 生】
「今のケースの場合は、結論からいうと第4期は、課税事業者(本則課税)になるわ。つまり、本来なら効力が発生する筈の課税事業者選択不適用届出書が無効になってしまうってわけ。」
【生徒♂】
「なんと!提出済みの課税事業者選択不適用届出書が無効になってしまうなんて!びっくり仰天だね。」
【生徒♀】
「ホント驚きましたわ・・・」
【先 生】
「もう少し具体的に言うとね、調整対象固定資産の仕入等の日の属する課税期間の初日(平成28年4月1日)からその調整対象固定資産の仕入等の日までの間に課税事業者選択不適用届出書の提出があった場合には、その届出書の提出はなかったものとみなされるのよ。(消法第9条7項後段)」
【生徒♂】
「なるほどね~。確かに今回のケースだと『提出を忘れないように』って、平成28年4月1日以降すぐに課税事業者選択不適用届出書を提出するもんね。」
【生徒♀】
「そしてその提出後に調整対象固定資産を取得するケースだってありますものね。」
【先 生】
「そうなの。だから今回のケースのように『課税事業者選択不適用届出書を提出しているのだから、第4期は免税事業者の筈』と思い込んでいると、第4期の消費税申告をすっかり忘れてしまう、なんて事になりかねないから注意が必要よ。では、今回はここまで!ではまた次回!ばいばい!」