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週刊 なるほど!消費税

〔調整対象固定資産_課税事業者選択の1期目〕

第392号 2015/04/06

【生徒♂】

「課税事業者になる事を選択した事業者が、その選択する事により課税事業者になった課税期間中に建物等の調整対象固定資産の課税仕入を行った場合の規制ってどんな内容なの?」

【先 生】

「これには、大きく分けて2つの規制があるのよ。」

【生徒♀】

「それは、どんな規制ですの?」

【先 生】

「それはね、『課税事業者選択不適用の届出』に関する規制と、『簡易課税の選択届出』に関する2つよ。」

【生徒♂】

「それってどんな内容なの?」

【先 生】

「では先ず、『課税事業者の選択不適用の届出』に関する規制について説明するわね。」

【生徒♀】

「ええ、お願いしますわ。」

【先 生】

「本来なら免税事業者になる筈の事業者が、課税事業者選択届出書を提出する事により課税事業者となり、消費税の納税義務が発生する事になるのは知っているわね?」

【生徒♂】

「うん、知っているよ。課税事業者だからこそ建物等の調整対象固定資産を取得すると、その課税期間において消費税の還付を受けられるケースがあるんだったよね。」

【生徒♀】

「その消費税の還付を受けた課税期間の翌課税期間を免税事業者にする事を許してしまうと、消費税の還付を受けたままになってしまい、消費税という税金の趣旨からすると問題があるのでしたわね。」

【先 生】

「そのとおりよ。だから先ずは『消費税の還付を受けてすぐに免税事業者に戻す事を許さない』という規制が必要になるわけ。」

【生徒♂】

「確かにそうだね。これが1つ目の『課税事業者の選択不適用の届出』に関する規制って訳だね?」

【先 生】

「ええ、そうよ。課税事業者選択届出書を提出する事により課税事業者になり、その課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、一定期間、課税事業者選択不適用届出書を提出出来ない事になっているのよ。」

【生徒♀】

「なるほど。その一定期間というのは、どれ位の期間ですの?」

【先 生】

「具体的には、『調整対象固定資産の課税仕入を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後』でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出する事が出来ないのよ。」

【生徒♂】

「僕のおぼろげな記憶が正しいとすれば、確か、課税事業者選択不適用届出書っていうのは、原則として『課税事業者選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後』でなければ、提出出来ないんだったよね?」

【生徒♀】

「そして、その効力は、『その提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日以後』から生じるのでしたわね?」

【先 生】

「そのとおりよ。例えば、事業年度が1年である3月決算法人を例にして時系列で示せば次のようになるわ。」

■(第1期)平成26年4月1日~平成27年3月31日

  ⇒第2期から課税事業者を選択する旨の課税事業者選択届出書を提出。

■(第2期)平成27年4月1日~平成28年3月31日←課税選択の1期目

■(第3期)平成28年4月1日~平成29年3月31日

■(第4期)平成29年4月1日~平成30年3月31日

■(第5期)平成30年4月1日~平成31年3月31日

【先 生】

「この場合、通常であれば、課税事業者選択不適用届出書を提出出来るのは、第3期って事になるわよね。」

【生徒♂】

「うん。そうだね。その効力が生じて免税事業者に戻るのは、第4期って事になるね。」

【先 生】

「この場合、仮に第2期に調整対象固定資産を課税仕入をしていると、課税事業者選択不適用届出書の提出が可能になるのは、『調整対象固定資産の課税仕入を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間』となるのよ。」

【生徒♂】

「という事は、課税事業者選択不適用届出書の提出が可能になるのは、第4期って事になるね。」

【先 生】

「そのとおりよ。」

【生徒♀】

「課税事業者選択不適用届出書の効力が生じるのは、その提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日以後なのだから、この例の場合だと免税事業者に戻せるのは、第5期からって事になりますわね?」

【先 生】

「正解!そのとおりよ。つまり、調整対象固定資産の課税仕入を行った課税期間を含めて3年間(第2期~第4期)は、課税事業者になる事が強制されるってわけ。」

【生徒♂】

「なるほど。原則の2年間ではなく3年間も強制的に課税事業者になってしまうんだね。」

【先 生】

「そういうこと。今回の例は、課税事業者を選択した1期目(第2期:H28年3月期)に調整対象固定資産の課税仕入を行ったケースだけれど、これが、課税事業者を選択した2期目(第3期:H29年3月期)だと、1つ注意すべき点があるの。」

【生徒♂】

「へぇ~。それは何かな?・・・と言いたいところだけど、続きは次回にしようよ?僕、お腹が空いてきちゃったよ・・・」

【生徒♀】

「私も・・・。脳の血糖値が下がってしまってもう思考出来ませんわ・・・」

【先 生】

「仕方無いわね。そういう私もお腹が空いてきたら、課税事業者選択の2期目に調整対象固定資産の課税仕入を行った場合の注意点については、次回としましょう。ではまたね!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
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