【先 生】
「さて、前回では、法人の場合の原則的な特定期間について勉強したのだけれど、きちんとその内容を覚えているかしら?」
【生徒♀】
「勿論ですわよ。法人の原則的な特定期間は、その事業年度の前事業年度が短期事業年度に該当しない場合には、『その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間』でしたわね?」
【生徒♂】
「但し、その原則的な特定期間にも例外のケースがあるんだったよね?僕はここで戦意を喪失したって訳さ!」
【先 生】
「そんなの自慢にならないわよ。でも原則的な特定期間の意味はきちんと覚えていたのね。偉い偉い!」
【生徒♀】
「それにしても先生、原則的な特定期間の例外ケースってどんなケースですの?」
【先 生】
「例外ケースは、次の2つよ。これを『6月の期間の特例』って呼ぶわね。」
≪6月の期間の特例(消令20条の6第1項)≫
1.その6月の期間の末日が月末以外で、且つ、その前事業年度終了の日が月末である場合
2.その6月の期間の末日が終了応当日以外で、且つ、その前事業年度終了の日が月末以外である場合
【生徒♂】
「何だか出だしから難しそうで、頭のヒューズが飛んじゃいそうだよ・・・」
【生徒♀】
「今時“ヒューズ”って・・・あなたホントは何歳なのよ?でも確かに難しそうですわね。これって具体的にはどんなケースなのかしら?」
【先 生】
「先ず、『1』のケースに当てはまるのは、『前事業年度中に設立された法人の内、設立日が月の途中で、且つ、決算日が月末』のケースよ。」
【生徒♂】
「え~と・・・例えば、
■(設立日)平成24年4月5日
■(決算日)毎年3月31日
■(設立1期目=前期)平成24年4月5日~平成25年3月31日
■(設立2期目=当期)平成25年4月1日~平成26年3月31日
というケースかな?」
【先 生】
「そうよ。このケースだと、
■6月の期間の末日⇒平成24年10月4日(=月末以外)
■前事業年度終了の日⇒平成25年3月31日(=月末)
となるでしょ?」
【生徒♀】
「なるほど。確かに『1』の要件を満たしますわね。この場合の特定期間は、どうなりますの?」
【先 生】
「この場合の特定期間は、『前事業年度開始の日から6月の期間の末日の属する月の前月の末日までの期間』を特定期間とみなすのよ。」
【生徒♂】
「え~と・・・ダメだ・・・分かんないや・・・」
【生徒♀】
「この例だと、
■6月の期間の末日⇒平成24年10月4日
■6月の期間の末日の属する月⇒平成24年10月
■6月の期間の末日の属する月の前月の末日⇒平成24年9月30日
となる訳だから、特定期間は、『平成24年4月5日~平成24年9月30日』となりますわね?」
【先 生】
「お見事!大正解よ。」
【生徒♂】
「もう1つの例外である『2』は、どんなケースなの?」
【先 生】
「そうね。だいぶ疲れたようだから今回はここまでとして、もう1つの例外である『2』のケースについては、次回にお話しするわね。それまでに元気を回復させておきなさいよ。ではまた次回!ばいばい!」