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週刊 なるほど!消費税

課税の対象になる? 
回数券

第354号 2012/9/3

☆【生徒】

私はダンススクールを経営しています。

今年から消費税の課税事業者になるのですが、売上に消費税がかかる

かどうかよくわかりません。

★【先生】

ダンススクールだと消費税は通常かかりますが、生徒さんからはどのよう

にして受講料をもらっていますか?

☆【生徒】

回数券を生徒さんに買ってもらっています。

★【先生】

回数券を買ってもらった時にはどのように経理処理していますか?

☆【生徒】

回数券を売った時には前受金として処理しています。

★【先生】

実際に生徒さんが教室でレッスンを受けた時に前受金を売上に振り替え

ているのですね?

☆【生徒】

そのとおりです。

★【先生】

なるほど。

そうすると、その時点で売上にかかる消費税が計上されます。

☆【生徒】

回数券を全部使わないで来なくなる生徒さんもいますが、その場合はどう

なりますか?

★【先生】

回数券に有効期限はありますか?

☆【生徒】

あります。

★【先生】

有効期限が過ぎた回数券は、その都度前受金から売上高に振り替える必

要があります。

☆【生徒】

その時点で売上にかかる消費税も計上するのですか?

★【先生】

いいえ、有効期限が過ぎた回数券は、消費税の課税対象になりません。

☆【生徒】

え~ なぜですか?

★【先生】

サービスの提供がありませんので、消費税の課税対象にならないのです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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