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週刊税務調査日記

イベント企画会社の調査(3)

第433号 2017/4/19

●税務署

「外注先から請求書はもらうのですか?」

★納税者

「もらってますよ」

●税務署

「見せてください」

★納税者

「はい、どうぞ」

●税務署

「ん~ この請求書は外注先が発行したものですか?」

★納税者

「なぜですか?」

●税務署

「各請求書に記載されている外注先名の筆跡が皆同じですけれど・・・」

★納税者

「確かに・・・」

■会計事務所

「ちょっと見せてください」

「確かに同じ筆跡ですね」 

●税務署

「この請求書は会社で作成していますよね?」

★納税者

「ちょっと経理に聞いてみます」

「あ~ やはりこれは経理担当者が作成しているようです」

●税務署

「本来外注先が作成するものですよね」

★納税者

「そうですが・・・」

■会計事務所

「外注先への支払額は、会社が時間を集計して時給で支払っていますので、請求書を形式的に作成しているようです」

★納税者

「外注だから請求書が必要であると指示したのですが、それを形式的に会社で作成していたということです」

●税務署

「給与明細の代わりのようですね」

「やはり実態は給与ではないのですか?」

★納税者

「いや違います」

「給与ではありません」

●税務署

「そうとは思えませんね」

★納税者

「いや、請負の外注です」

このやり取りが続きましたが、結果として会社の処理は認められました。

給与か外注費かは事実認定の問題であるため、その判断は難しいものとなります。

終わり

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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