top

週刊節税教室

ふるさと納税は節税? 

所得税・住民税
第438号 2014/12/26

今年最後の節税として今号はふるさと納税についてご説明致します。

生命保険で財務体質強化(その3)は次号とさせて頂きます。

☆質問 

「ふるさと納税について教えて下さい」

★回答

「ふるさと納税は個人が支払う住民税の一部を他の都道府県・市区町村に寄付する手続きです。一定の金額までであれば2,000円を超える部分は所得税・住民税から控除されます」

☆質問 

「ふるさと納税は節税にならないのでしょうか?」

★回答

「2,000円を自己負担することになりますので税額としては節税になりません」

「しかし寄付を受けた都道府県・市区町村からお礼を受けるケースが増えてきました」

☆質問 

「どういったことでしょうか?」

★回答

「寄付を受けたお礼としてその地域の特産品が届くのです。多少お礼をしてでも寄付を受けたいのでしょうね」

「地域によっては100万円の寄付をすれば毎月3万円相当の特産品をもらえるところもあります」

☆質問 

「つまり自己負担2,000円でそれ以上の特産品をゲットすれば結果的には節税になるということでしょうか?」

★回答

「その通りです」

「複数の都道府県・市区町村に寄付しても自己負担額は変わることもありませんので場合によっては複数に分ける方が得になります」

☆質問 

「一定の金額とはいくらぐらいでしょうか?」

★回答

「簡単な目安としては住民税の1割です。」

「例えば夫婦+子1人(高校生)ですと、

「給与収入が300万円であれば 8,000円」

「500万円であれば 24,000円」

「750万円であれば 56,000円」

「1000万円であれば 85,000円」

「2000万円であれば 272,000円」

「3000万円であれば 509,000円」

「総務省のHPにシミュレーションができるエクセルファイルもありますので試算するのもいいでしょう」

☆質問 

「自己負担2,000円で寄付できる枠は意外と少ないですね」

★回答

「本来住民税を受ける都道府県・市区町村の手前それほど多くはできないのでしょう。それでも税制改正で来年からはこの枠が増えることになりそうです。ふるさと納税は確定申告する手間もありましたがそれも不要になる方向です」

☆質問 

「いつまでに寄付すれば今年のふるさと納税に間に合いますか?」

★回答

「都道府県・市区町村からの受領証明書の受領日が今年中であれば可能です」

「既に今年の手続を終了しているところもありますが、クレジットカードで支払う場合はギリギリまで対応してくれるところも多いです」

☆質問 

「よく分かりました」

★回答

「今年一年ありがとうございます。来年もどうぞ宜しくお願い致します。」

税理士 吉田 斉
トップにもどる

TEL 03-3464-9333

東京都渋谷区南平台町2-17  A-PLACE渋谷南平台6階

©2014 アトラス総合事務所