週刊なるほど!消費税

〔--法人_課税期間の短縮_届出(原則)--〕

第439号 2019/02/02

【生徒♂】

「・・・・・!!あれ?僕達、久々に登場したと思ったら年が変わって2019年になってんじゃん!」

【生徒♀】

「まあ!ホントですわね!何だか一気にタイムワープしたような気分ですわね。一体ぜんたいどうなっておりますの?」

【先 生】

「どうやらこのメルマガの作成担当者が忙しいふりをして配信作業をサボっていたみたいだわね。」

【生徒♂】

「何と!サボっていたとな!」

【生徒♀】

「むむ~。折角私のスーパーウルトラプリティ笑顔で年越しのご挨拶をしようかと思っておりましたのに何たることですの!その担当者とやらには一度お目にかかってひっぱたいて差し上げないといけませんわね。」

【先 生】

「まあまあ、その辺にしときなさいよ。あなたの偽善に満ち溢れた作り笑いを見ながら年越ししなくて済んだのだから良しとしておきましょ。」

【生徒♀】

「生徒に向かって随分なことを言う先生ですわね・・・」

【生徒♂】

「でもさ、今から前回の続きを始めても前回までの内容を覚えていないよ?読者の人達だって覚えていないんじゃない?」

【先 生】

「大丈夫よ!何とかなるって!さっ、始めるわよ」

【生徒♀】

「年が変わっても大雑把な性格はそのままですわね。」

【生徒♂】

「え~と・・・確か、法人が課税期間を短縮する為の届出の効力についての話しからだったよね?」

【先 生】

「そういえばそうだったわね。法人が課税期間の短縮特例を受ける為には、個人事業者の場合と同様に課税期間特例選択届出書を所轄税務署長へ提出する必要があるのだけれど、その届出書の効力発生日については、原則と特例の2パターンがあるわよ。」

【生徒♀】

「それも個人事業者の場合と同様ですわね。」

【生徒♂】

「じゃあ、先ずは原則から教えてちょ。」

【先 生】

「この届出書の効力発生日の原則は、個人事業者の場合と同様に『当該届出書の提出があった日の属する期間の翌期間の初日以後』となるわ。」

【生徒♂】

「提出があった日の属する期間、つまり、事業年度開始の日以後、3ヶ月毎又は1ヶ月毎に区分された期間の翌期間の初日以後から届出書の効力が生じる訳だね。」

【生徒♀】

「例えば、事業年度が1年間の3月決算法人が、9月25日に3ヶ月毎に課税期間を短縮する為の届出書を提出した場合には、その届出書の効力は、10月1日から発生し、以後、3ヶ月毎に区分した各期間が課税期間となる訳ですわね。」

【先 生】

「ええ、そのとおりよ。もし、事業年度が1年間の3月決算法人が、9月25日に1ヶ月毎に課税期間を短縮する為の届出書を提出した場合には、その届出書の効力は、10月1日から発生し、以後、1ヶ月毎に区分した各期間が課税期間となるって訳よ。」

【生徒♂】

「なるほどね。この点は、個人事業者の場合と同じだからピンときやすいね。」

【先 生】

「確かにそうね。でも、法人の場合は、個人事業者にはない特徴点もあるのよ。」

【生徒♀】

「前回話して頂いた会社設立の日が月の途中である場合で、その設立日の属する期間中に短縮の届出書を提出したときですわね?」

【生徒♂】

「確かその場合、届出書の効力が、会社設立日から発生するから、3ヶ月毎、又は、1ヶ月毎に区分する事となる期間が、中途半端になってしまうんだったよね。」

【先 生】

「ええ、そのとおりよ。例えば、4月20日が設立日で、毎年3月31日を決算日とする法人について、設立の日から3ヶ月毎に短縮する為の効力が発生すれば、各々の課税期間は、次のように区分される事になるわ。」

■4月20日~7月19日まで

■7月20日~10月19日まで

■10月20日~1月19日まで

■1月20日~3月31日まで

【生徒♀】

「そうでしたわね。でも、法人が課税期間を短縮する場合の特徴点というのは、他にはございませんの?」

【先 生】

「その質問を待っていたのよ。法人の場合は、更に『吸収合併』と『吸収分割』に関する特例があるのよ。」

【生徒♂】

「また何やら小難しい用語が出てきたね・・・。それはどういう特例なんだい?」

【先 生】

「吸収合併・吸収分割に関する特例っていうのはね・・・」

【生徒♀】

「ちょっとお待ちになって!どうせまた、『今日から貴方もクレオパトラ♪超美顔エステ』に行かなきゃ、とか、『美味しすぎて舌が失神!激うまイタリアン食べ放題』に行かなきゃ、とか言って授業を放っぽりだすつもりなのでしょ?」

【先 生】

「ムカッ!失礼な事を言う小娘ね!あたしはこう見えても教師なんだから、ちゃんと授業をするわよ・・・と言いたいところだけれど、あなたの提案を頂くとするわ。という訳で、あたしはこれで帰るから続きはまた次回!ばいばい!」

【生徒♂】

「あ~あ、また途中で帰っちゃったよ・・・。誰かあの先生から教師免許を剥奪してよ。。。」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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