週刊なるほど!消費税

〔新設分割親法人の納税義務〕

第421号 2015/12/21

【生徒♂】

「いや~。やっぱりガン○ムは、不朽の名作だね。僕は将来、シャ〇のような大人になる事に決めたよ♪」

【生徒♀】

「私は、シャ○の妹、セ○ラさんのような女性になる事にしますわ♪」

【先 生】

「あなた達、理想を抱くのは結構な事だけれど、その前にしっかりと勉強をなさいな・・・。という訳で今回からは、新設分割親法人の納税義務についてみていく事にするわよ!」

【生徒♂】

「やっぱりなんやかんやと難しい話になるのかな?」

【生徒♀】

「私、難しい話を聞くと上瞼と下瞼とがラブラブになってくっ付いてしまいますの。」

【先 生】

「安心なさい。分割等があった日の属する事業年度とその翌事業年度については、難しい話は無いわよ。」

【生徒♀】

「その『分割等があった日』というのは、確か・・・。そうそう!アレがああなった日の事を指すのでしたわね?」

【先 生】

「それじゃ説明になっていないじゃない・・・。いい?『分割等があった日』というのは、分割等の形態に応じて次の日を指すのよ。(消基1-5-9」

 ■新設分割及び現物出資の場合

  新設分割子法人の設立の登記の日

 ■事後設立の場合

  金銭以外の資産の譲渡が行われた日

【生徒♂】

「そうだ、そうだ。今の今まで綺麗さっぱり忘れていたけれど、微かに思い出したよ。でもどうして、新設分割親法人の分割等があった日の属する事業年度とその翌事業年度の納税義務判定は難しくないのさ?」

【先 生】

「綺麗さっぱり忘れていたって事にカチンとくるけれど、まあいいわ・・・。納税義務判定の大原則を思い出してみて。どうやって判定するんだっけ?」

【生徒♀】

「大原則は、『その事業年度の基準期間の課税売上高』で判定するのですわ。」

【生徒♂】

「そうか!新設分割親法人の分割等があった日の属する事業年度とその翌事業年度については、基本的には、その事業年度の基準期間があるわけだから、大原則に従って判定すればいいって訳だね?」

【先 生】

「正解!そのとおりよ♪その事業年度の基準期間中にはまだ分割等が行われていない訳だから、大原則に従って納税義務を判定すれば足りるのよ。」

【生徒♀】

「なるほど。じゃあ、もし基準期間が無い場合には、別段の定めに従って判定する訳ですわね?」

【先 生】

「そのとおり。ね?難しい話じゃ無いでしょ?」

【生徒♂】

「確かに。でも、ここから先は難しい話になるんじゃない?僕はそんな予感がして、揚げる前の鳥モモ並みの鳥肌が立ってきちゃったよ・・・」

【生徒♀】

「私も何だか大腸内の繊毛が急激に活動を始めて、お腹がグルグルしてきてしまいましたわ・・・」

【先 生】

「まったくこの子達は・・・。そんなんじゃシャ○にもセ○ラさんにもなれないわよ。じゃあ、今回はここまでとするわね。次回からはちょっと難しい話になるから覚悟なさい。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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