週刊なるほど!消費税

〔新設分割子法人の納税義務_その壱〕

第416号 2015/11/02

【先 生】

「さて、前回お話ししたとおり、分割等には大きく分けて『新設分割等』と『吸収分割』の2つがあるのだけれど、先ずは、『新設分割等』の納税義務判定について説明するとするわね。」

【生徒♂】

「あいよっ!」

【生徒♀】

「新設分割等には、新設分割以外に現物出資や事後設立で一定の要件を満たすものも含まれているのでしたわね。」

【先 生】

「そのとおりよ。この新設分割等の納税義務判定を考える場合には、『新設分割子法人』と『新設分割親法人』の2つに分けて考えるのよ。」

【生徒♂】

「新設分割子法人っていうと、新設分割等により新たに設立された、又は、資産の譲渡を受けた法人を指すわけだね?」

【生徒♀】

「一方の新設分割親法人というのは、新設分割等を行った側の法人を指すわけですわね?」

【先 生】

「そのとおりよ。今日は珍しく二人とも冴えてるわね♪」

【生徒♂】

「任せてよ!今朝、『赤いブル』的な某シナジードリンクを1リットル程一気飲みしてきたからね。脳みそフルチャージ状態さ!」

【生徒♀】

「私も赤マ○シドリンクを10本程飲み干して参りましたから、もう鼻血が出そうな位エネルギー満タンですわ♪」

【先 生】

「程々にしときなさいよ・・・先ず、新設分割子法人の納税義務判定だけれど、これは、『分割等があった日の属する事業年度及びその翌事業年度』と『分割等があった日の属する事業年度の翌々事業年度以後』の2つに分けて考えるのよ。」

【生徒♂】

「その『分割等があった日』っていうのは、何時の事を指すんだい?」

【先 生】

「この『分割等があった日』というのは、分割等の形態により次のようになるのよ。(消基1-5-9)」

 ■新設分割及び現物出資の場合

  ⇒新設分割子法人の設立の登記の日

 ■事後設立の場合

  ⇒金銭以外の資産の譲渡が行われた日

【生徒♀】

「なるほど。新設分割と現物出資の場合は、新たに法人が設立されるからその設立の登記がされた日、事後設立の場合は、法人を設立してからその設立された法人で使用する事となる事業用資産をその設立された法人が買い取る事になるからその資産の譲渡が行われた日になる訳ですわね。」

【先 生】

「そのとおりよ。では今回はここまでとして、次回は、新設分割子法人の『分割等があった日の属する事業年度及びその翌事業年度』の納税義務判定について説明するわね。」

【生徒♂】

「オッケー!じゃあスッポンを一匹丸飲みして気合入れてくるからね!」

【生徒♀】

「私もマムシの生血をしこたま飲んで精力をつけて参りますわ!」

【先 生】

「だから程々にしときなさいっての・・・。ホントに鼻血が出るわよ。という訳で続きはまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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