週刊なるほど!消費税

〔消費税_内外判定基準の見直し〕

第387号 2015/02/23

【先 生】

「今回は、平成27年度税制改正の内、消費税に関する改正内容についてお話しするわね。」

【生徒♂】

「どんな点が改正されたのかな?」

【先 生】

「やっぱり消費税に関する部分で一番関心が高いのは、『電気通信回線を介して行う役務提供の内外判定基準』の見直しではないかしら?」

【生徒♀】

「それって確か、電子書籍や音楽等のダウンロード販売の事ですわよね?」

【先 生】

「そうよ。ダウンロード販売の他に種々のクラウドサービスも含まれるわよ。」

【生徒♂】

「内外判定基準の見直しって事だけれど、どの部分が改正されるのさ?」

【先 生】

「このようなダウンロード販売等を国外の消費者や事業者に向けて行った場合、その取引が国内取引(輸出取引) or 国外取引のいずれに該当するか?の判定は、従来は、その役務提供を行う者の事務所等の所在地で判定していたの。」

【生徒♀】

「例えば、国内のダウンロード販売会社が、音楽等を販売すると、その販売会社の事務所等が国内にあるから、国内取引に該当するって訳ですわね?」

【先 生】

「そのとおりよ。だからその販売相手が国外の消費者等であれば、その取引は国内取引(輸出売上)に該当する事になるの。」

【生徒♂】

「なるほど。これがどう改正されるの?」

【先 生】

「改正された後はね、『役務提供を受ける者』の住所地等で判定される事となるのよ。」

【生徒♀】

「という事は・・・国内のダウンロード販売会社が、国外の消費者等に音楽等をダウンロード販売した場合は、購入者である国外消費者の住所地が国外にあるから国外取引(不課税)に該当するって訳ですわね。」

【生徒♂】

「逆に国外のダウンロード販売会社から国内の消費者等が音楽等をダウンロード購入した場合だと、購入した者の住所地等が国内にあるから、国内取引(課税)に該当する事になるんだね。」

【先 生】

「そのとおりよ。この改正は、納税義務の判定にも大きな影響を与えるケースも想定されるのよ。」

【生徒♀】

「例えば、どんなケースですの?」

【先 生】

「例えばね、国内の事業者で音楽のダウンロード販売を営んでいる会社があると仮定するでしょ。その販売先は、国内及び国外の消費者等なのだけれど、従来は、その販売会社の事務所等が国内にあるからその売上高は全て課税売上高(国外向けは輸出売上高)に該当するわよね?」

【生徒♂】

「うん。そうだね。課税売上高に該当するね。」

【先 生】

「それが今回の改正で、内外判定の基準が変わると、国外の消費者等へ向けた売上高が国外取引(不課税)となってしまうのよ。」

【生徒♀】

「そっか!そうなると課税売上高が減少してしまうから、基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円以下になってしまい、免税事業者になるケースが生じるって訳ですわね!」

【生徒♂】

「なるほど~。確かにこの改正による影響は大きそうだね。ところでこの改正は何時から施行されるのかな?」

【先 生】

「この改正は、平成27年10月1日以後に国内において行われる資産の譲渡等と課税仕入等について適用されるわよ。」

【生徒♀】

「じゃあ充分に注意しておかないといけませんわね♪」

【先 生】

「そうね。課税関係の判定を誤ってしまうと、とんでもない事になりかねないから充分な注意が必要ね。そうそう、ダウンロード販売と言えば、そこのあなた!いかがわしい画像なんかをダウンロード購入してちゃダメよ!」

【生徒♂】

「(ギクッ!)や・・やだな~先生。何を言ってるんだい?僕は夜中に布団の中に隠れてスマホを駆使して海外サイトから×○!▽*%な画像や動画なんか購入してませんぜ・・・」

【生徒♀】

「ガマも腰を抜かす程の脂汗が噴き出ておりますわよ・・・ヤラシイですわね!」

【生徒♂】

「いや・・・これにはよんどころのない深~い訳がありまして・・・」

【先 生】

「あなたがむっつりスケベだという事実が発覚したところで、今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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