週刊なるほど!消費税

〔納税義務判定_新設法人の場合〕

第381号 2015/01/12

【先 生】

「さて、個人事業者や法人の消費税の納税義務判定について、基準期間、或いは、特定期間を用いた判定方法について勉強してきた訳だけれど、この判定方法は、あくまでも基準期間や特定期間となる期間が存在している、という事が前提だったわね?」

【生徒♂】

「うん。そうだね。でも、個人事業者の場合は、『その年の前々年』が基準期間となるし、『その年の前年1月1日から6月30日の期間』が特定期間となるから、個人事業者の場合は、必ず該当する“期間”が存在するよ。」

【生徒♀】

「反対に法人の場合は、法人の設立という手続きを経て誕生する事になるから、必ずしも基準期間となる『前々事業年度』や特定期間となる『前事業年度開始の日以後6月の期間』が存在するとは限りませんわ。」

【先 生】

「そのとおり!だから法人の納税義務を判定するに当たり、『基準期間や特定期間に該当する期間が無い場合にはどうやって判定するのか?』が問題になるの。」

【生徒♂】

「確かにそうだね。基準期間や特定期間の説明を聞いている時は、これらの期間があるのが当たり前だと思っていたけれど、法人だったらこれらの期間が存在しないケースも有り得るものね?」

【少佐】

「そうなの。先ず、原則的な基準期間は『前々事業年度』でしょ?この『前々事業年度』が存在しない事業年度ってどの事業年度か分かるかしら?」

【生徒♀】

「え~と・・・『前々事業年度』つまり2年前の事業年度が存在しない事業年度となると、第1期目と第2期目ですわね?」

【先 生】

「そのとおり。確かに第1期目と第2期目には、基準期間となる『前々事業年度』が存在しないわ。」

【生徒♂】

「じゃあ、基準期間が無いから大サービスで免税事業者にして貰えるのかな?」

【先 生】

「残念ながらそういう大サービスは無いのよ。その事業年度の基準期間が無い法人については、ある指標を用いて納税義務を判定する事になるのよ。」

【生徒♀】

「その指標って何ですの?」

【先 生】

「法人、いわゆる会社であれば、必ず存在する指標で、ある意味その会社の規模を表すものと言ってもいいわね。」

【生徒♂】

「売上高以外で会社の規模を表す指標かぁ・・・従業員数とか?」

【先 生】

「従業員数ではないわね。では次回は、基準期間が無い法人の納税義務判定について、具体的にみていく事にしましょう。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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