週刊なるほど!消費税

〔納税義務判定_特定期間の基本〕

第369号 2014/10/13

【先 生】

「さて、前回では新たな納税義務判定の要素となる“特定期間”について軽く触れたけれど、特定期間とは、どの期間を指すのか覚えているかしら?」

【生徒♂】

「勿論覚えているさ!個人事業者の場合、特定期間とは『その年の前年1月1日から6月30日までの期間』を指すんだったよね?」

【生徒♀】

「法人の場合は、原則として『その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間』を指すのだったわね?」

【先 生】

「そのとおりよ。ちゃんと話を聞いていたようね。平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度について、納税義務の判定を行うに当たり、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、特定期間における課税売上高が、1,000万円を超えるときは、その年又は事業年度における課税資産の譲渡等については、納税義務が免除されないのよ。」

【生徒♂】

「なるほど。平成25年1月1日以後に開始する年や事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下だからといって安心してはいけないんだね?」

【生徒♀】

「基準期間の課税売上高が1,000万円以下だから、従来どおり今は免税事業者と思い込んでいて、後になって『実は消費税の申告義務があった』なんて事になったら大変ですものね。」

【先 生】

「確かに特定期間による納税義務判定の必要性を知らないでいると、そういう状況になる事もあり得るかもしれないわね。」

【生徒♂】

「個人事業者の場合の特定期間は、『その年の前年1月1日から6月30日までの期間』という事だけれど、前年の途中から商売を始めた場合なんかはどうなるかな?」

【生徒♀】

「確かにそうですわね。例えば前年の6月1日から新たに商売を始めた個人商店なんかだと、前年の1月1日から5月31日までの間は、商売をしていないのですものね。」

【先 生】

「とても良い質問だわ。では今回はここまでとして、次回は、個人人業者が年の途中から事業を始めた場合について勉強しましょう。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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