週刊なるほど!消費税

〔消費税とは?_概要〕

第359号 2014/08/04

【先 生】

「さて、今回から心機一転して再スタートをします『週刊なるほど!消費税』のお時間がやって参りました!」

【生徒♀】

「あら、暫くの間休刊されていたものだから、てっきりこのまま未来永劫再開しないものとばかり思っておりましたわ。」

【生徒♂】

「そうだよね?何でまた急に再開したのさ?」

【先 生】

「今まで休刊していたのは、ちょっと充電していた為よ。その充電が完了したから万を期して再開したって訳。」

【生徒♂】

「再開するのはいいんだけどさ、何か以前と登場人物の雰囲気が変わってない?人数も3人に増えているし・・・」

【生徒♀】

「分かりましたわ!万を期しての再開だから何か特別な意図があるのですわね?」

【先 生】

「別に特別な意図なんてないわよ。単に制作者側の都合じゃない?」

【生徒♂】

「・・・随分とあけっぴろげた話だね・・・」

【生徒♀】

「ふふ・・・潔くてあっぱれですわね。で、今後、どのような展開になっていくのかしら?」

【先 生】

「そうね。原点回帰という意味も込めて、消費税の基本的な取扱いに関する部分の解説を中心に種々の事例や時事ネタなんかを織り交ぜながら進めていくつもりよ。」

【生徒♂】

「なるほど。確かに平成26年4月1日から消費税率が5%⇒8%へ引き上げられた事もあって、今や消費税っていう税金は、国としてもとても重要な税金だよね?」

【先 生】

「そのとおりよ。財務省の発表によると、平成24年度における税目別の歳入状況をみると、消費税歳入は、10兆3,504億2,900万円となっているわ。これは、一般会計歳入全体の23.5%に相当し、所得税の31.8%(13兆9,924億8,700万円)に次いで、法人税の22.2%(9兆7,583億1,100万円)を超えているのよ。」

【生徒♀】

「これだけの割合を占めているとなると、消費税という税金は、国にとってなくてはならない税金と言えますわね。」

【生徒♂】

「そもそも消費税っていう税金は、どんな事柄に対して課税されるのかな?」

【先 生】

「消費税の課税対象については、消費税法第4条において次のように定めているわ。」

≪課税の対象≫

1.国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する。

2.保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。

【生徒♀】

「何だか難しそうな気配がしますわね・・・?」

【先 生】

「確かに実務上では、『果たしてこの取引には、消費税が課されるのか否か?』という部分で判断に迷うケースが多いのよ。そこの判断を間違えてしまうと、場合によっては後々大問題に発展しかねないからね。」

【生徒♂】

「なるほど、そうなんだね。確か消費税っていうのは、『申告』っていう手続きをして税務署っていうお役所へ払うんだよね?具体的には、どういう人達が税務署へ払っているのかな?」

【先 生】

「消費税法においては、消費税を税務署へ払う人や会社について『納税義務者』という形で定義付けしているのよ。」

【生徒♀】

「納税義務者って何ですの?」

【先 生】

「納税義務者については、消費税法第5条において次のように定めているわ。」 

≪納税義務者≫

1.事業者は、国内において行った資産の課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある。

2.外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある。

【生徒♀】

「う~ん・・・益々難しくなってきましたわね・・・?」

【先 生】

「まあ、初回からそんなに気張らなくてもいいわよ。では次回は、消費税の納税義務者の概要についてお話しするわね。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為