☆【生徒】
基準期間の課税売上高が1,000万円以下や基準期間のない新設法人
の場合、前事業年度の上半期(特定期間)における課税売上高と給与等
がいずれも1,000万円を超えている場合には、平成25年1月1日以降の
開始事業年度から課税事業者になることになりましたね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
この場合、特定期間の課税売上高をコントロールするのは難しいと思いま
すが、給与はある程度コントロールできますかね?
★【先生】
そうですね。
上半期に支払っていた賞与を下半期にずらすとか。
☆【生徒】
12月決算ですと1月から6月が特定期間になるので、6月にもし賞与を例
年支払っていたら、7月に支払うようにすればよいのですね?
★【先生】
そうです。
☆【生徒】
特定期間の給与等には、役員報酬も含まれるのですよね?
★【先生】
そうです。
具体的には、役員や従業員、パート、アルバイトへの給与、賞与、諸手
当などで、源泉徴収の対象となるものです。
☆【生徒】
特定期間が1月~6月で、6月分の給与が6月末締め7月5日払いですが、
6月分の給与も特定期間の給与等に入るのですか?
★【先生】
6月において6月分の給与は未払いですので、源泉徴収の対象になりま
せん。したがって特定期間の給与等には入りません。
☆【生徒】
へ~ 未払いの給与は対象にならないのですね?
★【先生】
そうです。
☆【生徒】
よく分かりました。
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